○湖南市石部軽運動場の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第112号

(設置)

第1条 高齢者及び障がい者等の心身機能の維持向上や介護予防、また交流の場を提供することによって、活力あるまちづくりを推進するため湖南市石部軽運動場(以下「軽運動場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 軽運動場の位置は、次のとおりとする。

湖南市石部中央一丁目1番5号

(開館時間)

第3条 軽運動場の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 軽運動場の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(使用の許可等)

第5条 軽運動場を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可することができる。

3 市長は、軽運動場の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)又は入場者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を制限し、又は前項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) その他軽運動場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第6条 軽運動場を使用しようとするものは、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納付された使用料については返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなかったときは、この限りではない。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 使用者が第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用者が前項第1号から第4号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその補填の責めを負わない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に軽運動場を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 軽運動場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により軽運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、軽運動場の開館時間を変更し、又は休館日を変更することができる。

3 第1項の規定により軽運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により軽運動場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が軽運動場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により軽運動場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が軽運動場の管理を行うこととされた期間前に第5条第2項の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、第3条及び第4条の軽運動場の開館時間及び休館日の規定に従い、当該施設を適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 軽運動場の使用の許可に関する業務

(2) 使用料の収受に関する業務

(3) 軽運動場の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て軽運動場の管理上必要と認める業務

(過料)

第14条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(その他)

第15条 この条例の定めるもののほか、管理及び許可等に関する必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町軽運動場の設置に関する条例(平成2年石部町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用者

使用料

リフレッシュルーム

60歳以上の者又は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳若しくは療育手帳の所持者の人数が3/4以上の団体

1時間当たり 650円

上記以外の団体

1時間当たり 1,350円

60歳以上の者又は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳若しくは療育手帳の所持者

1時間当たり 50円

上記以外の者

1時間当たり 150円

和みの家

60歳以上の者又は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳若しくは療育手帳の所持者の人数が3/4以上の団体

1時間当たり 300円

上記以外の団体

1時間当たり 600円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

3 附属設備の筋力トレーニングマシーンについて、団体使用と個人使用が重なった場合は、団体使用を優先する。

湖南市石部軽運動場の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)