【公募型プロポーザル】令和五年度SDGs未来都市計画推進事業支援業務委託

更新日:2023年04月18日

1 業務の概要

(1) 委託業務名

SDGs未来都市計画推進事業支援業務委託

 

(2) 業務の目的

こなんウルトラパワーを核とした地域循環共生圏を目指したSDGs環境未来都市構想の実現に向けて、SDGs未来都市計画推進事業支援の実施により、官民連携の自然エネルギー導入プロジェクトの実施、地域経済循環の創出、多様な主体との連携により地域の活力を創生し、未来を創造するさりげない支えあいのまちづくりの実現をめざす。

 

(3) 業務の内容

別添「SDGs未来都市計画推進事業支援業務委託仕様書」のとおり

 

(4) 業務の期間

契約締結日の翌日から令和6年3月29日

 

(5) 予算上限額 4,689,300円(消費税額および地方消費税額を含む)

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業内容の規模を示すためのものであることに留意すること。また、見積金額は、上記予算上限額の金額を超えてはならない。

2 参加資格

(1) 本業務を遂行するために必要とされる資格(技術士(総合技術監理部門・建設部門・環境部門のいずれか))、業務経験を有し、SDGs未来都市計画推進事業支援に係る動向等に精通した者を従事させることができること。

 

(2)国内において、再生可能エネルギーの導入調査及び計画策定に関する業務実績があること。

 

(3) 地方自治法施行令(昭和22 年政令16 号)第167 条の4の規定に該当しないこと。

 

(4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の許可決定又は再生計画の許可決定がなされていること。

 

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下

この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」と

いう。)

イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

エ 役員等(プロポーザルに参加する者の代表者若しくは役員又はこれらの者から県

との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人

オ プロポーザルに参加する個人から市との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人

カ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人又は法人

 

3 参加申し込み手続き

(1)提出書類および部数

提出書類一覧

提出書類

部数

様式第1号 公募型プロポーザル参加表明書

1部

様式第3号 技術提案書

正本1部及び副本11部

見積書(任意様式)

1部

会社概要(任意様式)

1部

印鑑証明書

1部

商業登記簿謄本

1部

直近年度の国税(法人税、消費税及び地方消費税)、都道府県税及び市町村税の納税証明書若しくは未納税額のない証明書

1部

湖南市競争入札参加資格者名簿に登録がない場合は、上記オ~キの書類をご提出ください。

 

(2)提出方法

郵送(簡易書留郵便等の差出、受領の記録が残る方法に限る。)又は持参

持参の受付は執務時間内(平日8時30分から17時15分まで)

 

(3)提出先

〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地

湖南市環境経済部 環境政策課 地域エネルギー室 宛

(湖南市役所東庁舎2階)

 

(4)提出期間

令和5年4月18日(火曜日)から令和5年4月25日(火曜日)まで

※提出書類:ア、ウ、エのみ

4 プレゼンテーションの実施及び選定方法

「SDGs未来都市計画推進事業支援業務委託公募型プロポーザル実施要領」及び「SDGs未来都市計画推進事業支援業務受託者評価基準」による。

 

5 委託契約の締結

審査結果に基づき選定した受託候補者と、提案に沿って契約内容についての協議、調整を行った上で、契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。

なお、選定した受託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、選定委員会において次点となった者を受託候補者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結するものとする。

 

6 その他

(1)このプロポーザルへの参加に係る経費(技術提案書の作成、提出等に要する経費)は、参加者の負担とする。

 

(2)同一の参加者において、2種類以上の提案は受け付けない。

 

(3)提出された技術提案書は返却しない。なお、提案書を審査以外の目的に使用しない。

 

(4)技術提案書等を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

 

(5)企画提案が1社の場合も、プレゼンテーションは実施する。

 

7 仕様書・様式 等

8 参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 地域エネルギー室

電話番号:0748-71-2302

ファックス:0748-72-2201

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