【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2023年10月01日

お知らせ

現在、指定期間が令和5年9月30日となっております新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和5年10月1日以降も資金使途を「借換」目的に限定の上、延長されることとなりました。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく特定中小企業者認定

この認定は、経済産業省が指定する地域において災害等の発生に起因して経営の安定に支障を生じている市内中小企業・小規模事業者について、湖南市長が認定を行うものです。

経済産業省では、先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。〔令和2年3月2日告示〕

この認定を受けることで,金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

認定基準

次の各号いずれにも該当すること

(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月以上の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

創業者等の緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じているにもかかわらず、前年実績の無い創業者や、前年以降、事業拡大などによって、売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、以下の基準をもって認定可能です。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
  • 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

注意事項

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

認定申請時の提出書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [1部]
  • 売上高等の根拠となる書類等の写し(試算表、売上台帳、総勘定元帳など) [1部]
  • 売上高等の実績見込み計算書[1部]
  • 指定地域で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し (発行後3か月以内の履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証など)[1部]
  • 湖南市内に事業所を有することが確認できる書類の写し (他の提出書類で確認できる場合は不要)[1部]
  • 委任状(代理人が申請する場合) [1部]
通常の様式

 「直近1か月の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較

様式第4-2
創業者等緩和の様式

 「直近1か月の売上高等」と「直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等」と比較

様式第4-3

 「直近1か月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「令和元年12月の売上高等の3倍」を比較

様式第4-4

 「直近1か月の売上高等」と「令和元年10月から12月の平均売上高等」を比較し、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「令和元年10月から12月の売上高等」を比較

様式第4-5

その他

  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 本認定に関しては指定期間が定められておりますので、指定期間中に認定書を取得してください。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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