【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2023年10月01日

お知らせ

令和3年7月31日をもって、全業種指定が解除されました。

令和3年8月1日以降は業種が指定されるため、業種を細かく分類したうえで申請してください。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく特定中小企業者認定

この認定は、経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業・小規模事業者について湖南市長が認定を行うものです。

指定業種

業種の確認

政府統計の総合窓口e-Statにアクセスし、営んでいる事業の「細分類番号」と「業種名」を確認してください。

指定業種に該当するか確認

指定業種一覧(554業種)(令和5年10月1日~令和5年12月31日)(PDFファイル:556.4KB)

認定基準

通常の基準

湖南市内に本店または事業所(個人事業主の場合は主たる事業所)があり、かつ、次の各号いずれかに該当すること。

(イ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少。(時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とする。)

(ロ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。

認定基準緩和

時限的な運用緩和として、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。

創業者等緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じているにもかかわらず、前年実績の無い創業者や、前年等以降、事業拡大などによって、売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者については、以下の基準をもって認定可能です。

  • 直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し5%以上減少していること。
  • 直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の平均売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し5%以上減少していること。
  • 直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の平均売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し5%以上減少していること。

注意事項

セーフティネット保証4号の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

この取り扱いはセーフティネット保証5号においても同様としますが、「最近3か月の実績売上高」と比較するセーフティネット保証5号(通常の様式)に関しては、感染症の影響を受けた時期によらず前年同月と比較します。

認定申請時の提出書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [1部]
  • 売上高の根拠となる書類等の写し(試算表、売上台帳、総勘定元帳など) [1部]
  • 売上高当の実績見込み計算書[1部]
  • 指定業種と判断できる資料の写し(履歴事項全部証明書、確定申告書、許認可証など) [1部]
  • 湖南市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要) [1部]
  • 委任状(代理人が申請する場合) [1部]

通常の様式

「最近3か月間の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較

専業、兼業1 様式5-イ-1(PDFファイル:8.2KB)
兼業2 様式5-イ-2(PDFファイル:7.9KB)
兼業3 様式5-イ-3(PDFファイル:9KB)

 

原油価格等の上昇
専業、兼業1 様式5-ロ-1(PDFファイル:135.6KB)
様式5-ロ-1添付書類(PDFファイル:72KB)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業2 様式5-ロ-2(PDFファイル:133.2KB)
様式5-ロ-2添付書類(PDFファイル:77.2KB)
以下のいずれの要件も満たすこと。
1.主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(主たる業種及び企業全体の原油等の仕入単価の上昇率)
2.主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上(主たる業種及び企業全体の原油等への依存率)
3.主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(主たる業種及び企業全体の価格転嫁の状況)
兼業3 様式5-ロ-3(PDFファイル:138.4KB)
様式5-ロ-3添付書類(PDFファイル:74.4KB)
以下のいずれの要件も満たすこと。
1.指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇(原油等の仕入単価の上昇率)
2.企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上(原油等への依存率)
3.指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること(指定業種に係る価格転嫁の状況)
4.企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること(企業全体に係る価格転嫁の状況)

 

認定基準緩和の様式

「直近1か月の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較
専業、兼業1 様式5-イ-4(PDFファイル:9.2KB)
兼業2 様式5-イ-5(PDFファイル:8.9KB)
兼業3 様式5-イ-6(PDFファイル:10KB)

創業者等緩和の様式

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
専業、兼業1 様式5-イ-7(PDFファイル:9.1KB)
兼業2 様式5-イ-10(PDFファイル:9.4KB)
兼業3 様式5-イ-13(PDFファイル:9.7KB)
令和元年12月比較
専業、兼業1 様式5-イ-8(PDFファイル:9.3KB)
兼業2 様式5-イ-11(PDFファイル:9.1KB)
兼業3 様式5-イ-14(PDFファイル:10KB)
令和元年10-12月比較
専業、兼業1 様式5-イ-9(PDFファイル:9.2KB)
兼業2 様式5-イ-12(PDFファイル:9.4KB)
兼業3 様式5-イ-15(PDFファイル:10.2KB)

専業:1つの指定業種に属する事業のみを行っている

兼業1:兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に該当する

兼業2:兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する

兼業3:兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に該当する事業を行っている場合

その他

  • 当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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