新型コロナウイルス感染症に係る湖南市国民健康保険の傷病手当金について

更新日:2023年03月31日

湖南市国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染が疑われる症状があった)ことによる療養のため就労できず、給与等の支払いが受けられなかった場合に、傷病手当金を支給します。

注意:支給には申請が必要です。

1 対象者

以下のすべての条件を満たす人

  • 湖南市国民健康保険に加入している被保険者である
  • 事業所等から給与等の支給を受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われる症状を発症し、その療養のために連続して4日以上仕事を休んだ
  • 休んだ期間の全部または一部の給与等が支払われなかった

2 支給の対象となる日数

労務不能となった日(仕事を休み始めた日)から4日目以降で、勤務を予定していた日数
注意:勤務の予定がなかった日は支給対象になりません。

3 支給額

対象者の給与日額×3分の2×支給の対象となる日数
(給与日額=直近の継続した3か月の給与収入合計÷その間の勤務日数)

注意1:支給額には上限があります。
注意2:就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われていた場合、その額が上記算定額より少なかったときは差額を支給しますが、上記算定額より多かった場合は支給することができません。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、新型コロナウイルス感染症に感染したことまたは感染が疑われる症状があったことによる療養のため仕事をすることができなかった期間。

注意:入院が継続する場合は最長1年6か月まで。

5 申請方法

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請を原則とします。)

  • 世帯主が申請をしてください。申請者は世帯主です。
  • 保険年金課へお電話ください。申請方法についてご案内し、申請書類をお送りします。
  • ホームページから申請書類をダウンロードすることもできます。1.~3.の申請書類に4.~5.の書類(6.、7.の書類は必要な場合のみ)を添えて、保険年金課へご提出ください。
  1. 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(様式第3号(表面)(PDFファイル:257.8KB)(裏面)(PDFファイル:231.4KB)
  2. 就労に関する証明書(事業主記入用)(別紙その1(PDFファイル:326.6KB)
  3. 医師の意見書(医療機関記入用)(別紙その2(PDFファイル:248.8KB)
  4. 対象者の国民健康保険被保険者証のコピー
  5. 振込先口座番号と名義人がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)のコピー
  6. 誓約書(対象者が申請前に死亡され、相続人が申請される場合のみ必要です)(誓約書(PDFファイル:62.2KB)
  7. その他、療養期間を確認できる書類

注意1:国からの通知により、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間3.の書類は不要となっておりますが、臨時的な取り扱いとして1.の書類裏面下段への事業主からの証明が必要です。
注意2:3.の書類について、医療機関から証明に係る費用を請求された場合は自己負担です。
注意3:医療機関から請求された額が傷病手当金額を超えても補てんはありません。ご了承ください。

6 後期高齢者医療制度の被保険者の方について

保険年金課または滋賀県後期高齢者医療広域連合へお尋ねください。申請は、保険年金課で受付けます。申請書の様式は、下記リンク先からダウンロードすることができます。

滋賀県後期高齢者医療広域連合(https://www.shigakouiki.jp/

7 その他

新型コロナウイルス感染症への感染、または感染が疑われる症状による療養のために仕事を休んだ方が対象です。濃厚接触者となったため自宅待機となった場合や、新型コロナの影響で勤務先が一時的に閉鎖されたなどの理由で自宅待機となった場合は、傷病手当金の対象になりません。
不明な点や詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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