新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
令和3年度分の国民健康保険税の減免は令和4年3月31日の受付をもって終了しました。
令和4年度国民健康保険税の減免については、令和4年6月頃掲載する予定です。
減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減免になります。
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する世帯
ア.世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。ただし、令和2年の収入に持続化給付金等は除く。
イ.世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象外となる場合
令和3年の収入について令和2年に比べて3割以上減る見込みだが、令和2年中の収入から必要経費を差し引いた所得が0円以下になるかた
…対象保険税額が算定されないため、減免対象とはなりません。
非自発的失業者(会社都合などによる退職)のかた
会社の倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により、国民健康保険に加入した人は今回の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
減免の対象となる保険税
令和3年度分の国民健康保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
平成31年度(令和元年度)分及び令和2年度分の国民健康保険税の減免は令和3年3月31日の受付をもって終了しました。
減免割合
上記「対象世帯」の
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
下記の表1の対象保険税額(D)に表2の減免割合(E)を乗じた金額が保険税の減免額となります。
表1
対象保険税額(D)= (A) × (B) / (C) |
---|
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C): 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき |
全額 |
300万円を超え400万円以下であるとき |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき |
10分の4 |
750万円を超え1000万円以下であるとき |
10分の2 |
必要書類
上記「対象世帯」の
1.に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書(PDF:44KB)
- 申請者の本人確認書類
- 医師の診断書の写し
2.に該当する場合
- 国民健康保険税減免申請書(PDF:44KB)
- 令和3年分収入申告書(PDF:115.1KB)
- 令和3年1月から12月までの収入がわかるもの
- 令和2年中の収入がわかるもの(令和3年1月2日以降に転入された方)
- 申請者の本人確認書類
申請方法
税務課窓口もしくは郵送にて受付します。
郵送の場合は必要書類を記入して本人確認書類(免許証・保険証)の写しを添付してください。
更新日:2022年04月01日