その他の給付について
特定疾病療養受療証について
人工透析や血友病など、高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない人については、国民健康保険特定疾病療養受療証を交付いたします。
特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示することで、1ヶ月の自己負担限度額が1万円までとなります。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、1ヶ月の自己負担限度額は2万円までとなります。
対象となる疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害
(いわゆる血友病) - 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
必要書類等
- 医師の意見書
- 国民健康保険証
出産育児一時金について
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給いたします。
また、妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。
出産した被保険者が、出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、国民健康保険からではなく加入していた保険から支給されることがあります。
詳しくは、加入していた保険にお問い合わせください。
支給額
- 産科医療補償制度対象医療機関での分娩の場合
42万円 - 産科医療補償制度に加入していない医療機関での分娩や妊娠22週未満での出産(死産・流産等含む)の場合
40万8千円
直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を市から医療機関等へ直接支払う制度です。医療機関に国民健康保険証を提示し、合意文書を取り交わすことで利用できます。詳しくは、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を市の窓口に請求することができます。
出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
- 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金より少ないとき
- 直接支払制度を利用しないとき
- 海外で出産されたとき
必要書類等
- 直接支払制度の合意文書
(直接支払制度を利用していない場合も合意文書の添付が必要です) - 出産費用の領収・明細書
- 国民健康保険証
- 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの
海外で出産された場合
- 海外での出生証明書(日本語翻訳文添付)
死産・流産等の場合
- 死産証明書または死胎埋火葬許可証
葬祭費について
国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方には葬祭費を支給いたします。
支給額
- 5万円
必要書類等
- 喪主の方が分かるもの(領収書、会葬礼状など)
- 国民健康保険証
- 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの
更新日:2022年10月14日