高額療養費の給付について

更新日:2019年07月01日

同じ月内に医療機関に支払った医療費の自己負担額が、自己負担限度額(世帯の所得段階に応じて定められた、自己負担の上限額)を超えた場合、高額療養費支給の申請をすることができます。
支給額は自己負担額から自己負担限度額を引いた額となります。

総医療費

  • 7割(国民健康保険が負担)
  • 3割(自己負担額)
    • 高額療養費
    • 自己負担限度額

必要書類等

  • 領収書(該当する月のもの)
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

自己負担限度額について

70歳未満の方の場合

所得901万円超

年3回目まで

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

年4回目以降

過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

140,100円

所得600万円超901万円以下

年3回目まで

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

年4回目以降

過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

93,000円

所得210万円超600万円以下

年3回目まで

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

年4回目以降

過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

44,400円

所得210万円以下

年3回目まで

57,600円

年4回目以降

過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

44,400円

非課税世帯

同一世帯の全ての国保被保険者及び世帯主が住民税非課税の世帯です。

年3回目まで

35,400円

年4回目以降

過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

24,600円

70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度対象の方を除く)

現役並所得世帯

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がおり、 かつ、その人の年収が383万円以上(二人以上の場合は合計520万円以上)の世帯です。

負担割合

一般世帯および非課税世帯で、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割です。

3割

外来 (個人単位)

44,400円

外来+入院 (世帯単位)

70歳以上の方が入院された場合、高齢受給者証を提示すれば、お支払いは限度額までとなります。ただし、非課税世帯1.・2.の限度額を適用する場合は限度額適用認定証の提示が必要となります。

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[年4回目以降] 44,400円
過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます。

一般世帯

平成27年1月以降新たに70歳になる被保険者の世帯については、基準所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。

負担割合

一般世帯および非課税世帯で、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割です。

2割(1割)

外来 (個人単位)

12,000円

外来+入院 (世帯単位)

70歳以上の方が入院された場合、高齢受給者証を提示すれば、お支払いは限度額までとなります。ただし、非課税世帯1.・2.の限度額を適用する場合は限度額適用認定証の提示が必要となります。

44,400円

非課税世帯 2.

同一世帯の世帯主及び全ての被保険者が住民税非課税の方です。

負担割合

一般世帯および非課税世帯で、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割です。

2割(1割)

外来 (個人単位)

8,000円

外来+入院 (世帯単位)

70歳以上の方が入院された場合、高齢受給者証を提示すれば、お支払いは限度額までとなります。ただし、非課税世帯1.・2.の限度額を適用する場合は限度額適用認定証の提示が必要となります。

24,600円

非課税世帯 1.

同一世帯の世帯主及び全ての被保険者が住民税非課税で、世帯員の所得が基準に満たない世帯です。

負担割合

一般世帯および非課税世帯で、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割です。

2割(1割)

外来 (個人単位)

8,000円

外来+入院 (世帯単位)

70歳以上の方が入院された場合、高齢受給者証を提示すれば、お支払いは限度額までとなります。ただし、非課税世帯1.・2.の限度額を適用する場合は限度額適用認定証の提示が必要となります。

15,000円

自己負担額の計算方法

一つの国保世帯内で要件を満たす複数の自己負担額を合算し、それらの合計が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給の申請をすることができます。

なお、保険がきかないものは対象となりません(入院時の食事代、差額ベッド料、予防接種料、文書料など)。

70歳未満の方のみ加入している世帯の場合

1

暦月ごとに計算

月の初日から月末まで、暦月ごとの受診について計算します。

2

個人ごとに計算

国保被保険者ごとに分けて計算します。

3

医療機関ごとに計算

複数の病院・診療所にかかった場合は、それぞれの病院・診療所に分けて計算します。

4

外来と入院、歯科

ひとつの病院・診療所でも、外来と入院は別計算します。また、一つの病院・診療所内に歯科とその他の科がある場合、歯科は別計算します。

5

合算

手順1から4の手順で分けて計算したもののうち、それぞれ20,100円を超えたものについては合算できます。

院外処方で調剤を受けたときは、処方せんを出された病院・診療所の分に含めて計算できます。

70歳以上の方のみ加入している世帯の場合

1

暦月ごとに計算

月の初日から月末まで、暦月ごとの受診について計算します。

2

外来と入院

外来のみの場合は、国保被保険者が二人以上でも、個人ごとで計算・申請となります。

入院を含む場合は、同一世帯の国保被保険者全員分を合算することができます。

3

病院・診療所、歯科

病院・診療所、歯科の区別なく一つにまとめて計算します。

70歳未満と70歳以上の方が加入している世帯の場合

1

70歳以上の人を個人単位で計算

70歳以上で外来のみの人がいる場合、それぞれ個人単位で負担金を合算し、限度額を超えるか計算します。それぞれ限度額を超えた額は高額療養費となります。

2

70歳以上の人を世帯単位で計算

70歳以上で外来+入院の人がいる場合、世帯単位で負担金を合算し、限度額を超えるか計算します。限度額を超えた額は高額療養費となります。

ただし、手順1で高額療養費の対象となった人の分は限度額分までの合算となります。

3

70歳未満の世帯の計算をする

70歳未満の人の負担金を計算し、70歳以上の人の分を合算し、限度額を超えるか計算します。限度額を超えた額は高額療養費となります。

ただし、手順2で高額療養費の対象となった世帯の分は限度額分までの合算となります。

4

合計する

手順1から3それぞれで算出した額の合計が最終的な高額療養費となります。

限度額適用認定証について

入院した際の医療機関窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合は、申請していただく事により高額療養費として支給しておりますが、申請から支給まで3ヶ月程度の期間がかかります。

あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておけば、医療機関の窓口に提示することで、入院にかかる窓口払いを自己負担限度額までで留めることができます。

  • 外来分が高額療養費の対象となった場合などは、従来どおり高額療養費の申請が必要となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定証の発行ができないことがありますのでご注意ください。

対象

70歳未満の方、または70歳以上で非課税世帯の方となります。

(70歳以上で一般または現役並所得世帯の方は、高齢受給者証を提示すれば窓口負担は限度額までとなります)

必要書類等

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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