療養費の給付について

更新日:2022年10月17日

次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請していただくことにより、一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

やむを得ない理由で、国民健康保険証をもたずに診療を受けたとき

不慮の事故などで、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けたとき

いったん10割お支払い頂き、申請・審査のうえ、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

必要書類等

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書                                       ・国民健康保険証
  • 振込先金融機関                       ・口座番号等がわかるもの

ギプス・コルセットなどの治療用装具をつくったとき

医師の指示のもと、ギプス・コルセット・治療用眼鏡などの治療用装具をつくった場合は、療養費の支給を受けることができます。

必要書類等

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 装具代の領収書(装具の明細書)  
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

9歳未満の子どもが小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズをつくったとき

9歳未満の子どもが弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療に使う眼鏡・コンタクトレンズをつくった場合は、療養費の支給を受けることができます。

必要書類等

  • 治療を担当した保険医による治療用眼鏡等の作成指示書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

あんま、マッサージ、はり、灸の施術を受けたとき

医師の指示のもと、はり・きゅう・あん摩・マッサージなどの施術を受けた場合は、療養費の支給を受けることができます。

必要書類等

  • 医師の同意書
  • 施術内容がわかる領収証
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

骨折、ねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合は、療養費の支給を受けることができます。

必要書類等

  • 医師の同意書(骨折・脱臼のみ)
  • 施術内容がわかる領収証
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

輸血のための生血の費用を負担したとき

医師の指示のもと、輸血のための生血の費用を負担した場合は、療養費の支給を受けることができます。

生血提供者が親族の場合は支給されません(第3者の場合に限ります)。

必要書類等

  • 医師の診断書(理由書)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

海外で病院にかかったとき(海外療養費)

海外渡航中に病気やけがで医療機関の施術を受けた場合は、海外療養費の支給を受けることができます。

支給される額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定されます。

実際に支払った額が大きい場合には、標準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

以下の場合は対象となりません

  • 日本国内において保険のきかない診療を受けた場合
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

必要書類等

  • 診療内容明細書(日本語翻訳文添付)
  • 領収・明細書(日本語翻訳文添付)
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

入院、転院などで移送が必要なとき(移送費)

医師の指示のもと、一時的・緊急的な必要性があっての移送の場合は、移送費用の支給を受けることができます。

支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用をを基準にして決定します。

実際に支払った額が大きい場合には、標準額から一部負担金相当額を控除した額が、支払った額が小さい場合には、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。

以下の場合は対象となりません 

  • 家族及び病院の都合による転院の場合 
  • 単に通院のためとして交通機関を利用した場合 
  • 病院備え付けの救急車を利用して転院した場合

必要書類等

  • 医師の意見書
  • 領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)
  • 国民健康保険証
  • 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの

交通事故などでケガをしたとき(第三者行為)

交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者負担となりますが、和解に時間がかかったり、加害者に当座の支払い能力がない場合などには届出を行うことによって国民健康保険を使って治療をすることができます。

ただし、届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、そのとり決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。

第三者行為となるケース

  • 交通事故の被害にあったとき
  • 事故車に同乗していて負傷したとき
  • けんかなど他人の暴力で負傷したとき
  • 他人の飼い犬、飼い猫にかまれたとき
  • 他人が打ったボールなどにあたったとき

以下の場合は対象となりません

  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反のとき
  • 犯罪行為や故意による事故のとき
  • 勤務中や通勤途上での事故のとき(労災に該当するとき)
  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき

必要書類等

  • 第三者行為による傷病届(用紙は国保の窓口にあります)
  • 念書(被保険者が記載)
  • 誓約書(第三者が記載)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 国民健康保険証

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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