後期高齢者医療からのお知らせ~第三者行為の届出について~
第三者行為の届出をご存知ですか
交通事故などで保険診療を受けた場合は30日以内に届出をお願いします
交通事故など第三者(加害者)行為によって受けたケガや病気などの医療費は、加害者(相手方)が負担することが原則ですが、届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。
この場合、滋賀県後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立替え、後日加害者に請求することになりますので、治療を受ける際には速やかに市役所保険年金課へ届出をしてください。
また、医療機関を受診する際には、必ず「第三者行為によるものであること」を伝えてください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)交通事故の場合
- 被保険者証
- 印鑑
第三者行為の例
- 交通事故(自転車の事故も含む)
- 暴力行為によるケガ
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人から提供された食事で食中毒にあった など
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。また、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので、示談をする前に問い合わせ先で相談してください。
- 以下の場合は後期高齢者医療での治療は受けられませんのでご注意ください。
- 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。)
- 不法行為(飲酒運転など)による事故
問い合わせ
滋賀県後期高齢者医療広域連合
電話 077-522-3013
更新日:2019年07月01日