新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(終了) 更新日:2023年03月31日 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がるなどした世帯に対しての国民健康保険税の減免制度は、令和5年3月31日の受付をもって終了しました。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課 市民税係電話番号:0748-71-2319ファックス:0748-72-2460メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日