○湖南市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、湖南市役所の位置を次のとおり定める。

湖南市中央一丁目1番地

(庁舎の位置)

第2条 湖南市役所の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 湖南市役所東庁舎 湖南市中央一丁目1番地

(2) 湖南市役所西庁舎 湖南市石部中央一丁目1番1号

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号