○湖南市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、湖南市役所の位置を次のとおり定める。
湖南市中央一丁目1番地
(庁舎の位置)
第2条 湖南市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 湖南市役所東庁舎 湖南市中央一丁目1番地
(2) 湖南市役所西庁舎 湖南市石部中央一丁目1番1号
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
○湖南市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、湖南市役所の位置を次のとおり定める。
湖南市中央一丁目1番地
(庁舎の位置)
第2条 湖南市役所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 湖南市役所東庁舎 湖南市中央一丁目1番地
(2) 湖南市役所西庁舎 湖南市石部中央一丁目1番1号
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第1号
(平成16年10月1日施行)
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