○湖南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年10月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、湖南市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、この条例の定めるところにより、湖南市議会の会派(以下「会派」という。)又は湖南市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して、政務活動費を交付する。

(会派に交付すべき政務活動費の額)

第3条 会派に交付すべき政務活動費の額は、当該会派の所属議員数に月額1万6,000円(ただし、4月分は月額2万4,000円)を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員数は、毎月の初日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名があった場合には、当該月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。1の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に交付すべき政務活動費の額)

第4条 議員に交付すべき政務活動費の額は、月額1万6,000円(ただし、4月分は月額2万4,000円)とし、月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名又は議会の解散があった場合には、当該月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者の設置)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。この場合、会派代表者が経理責任者となることを妨げない。

(収支報告書の提出)

第7条 会派の代表者又は議員は、議長が定める様式による政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の証拠書類を添えて、当該年度の最終日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が解散又は消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散又は消滅した日の属する月(解散又は消滅した日が月の初日である場合は、当該月の前月)までの収支報告書を、当該会派が解散又は消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日又は会派に所属した日の属する月(会派に所属した日又は議員でなくなった日が月の初日である場合は、当該月の前月)までの収支報告書を、議員でなくなった日又は会派に所属した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派の代表者又は議員は、交付を受けた政務活動費が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該政務活動費を返還しなければならない。

(1) 当該年度において、交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に関する支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する政務活動費

(2) 下半期の途中において所属議員が会派から脱会又は年度の途中において会派が解散若しくは消滅したときは、当該会派が既に交付を受けた政務活動費の額から交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費

(3) 年度の途中において、辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、当該議員が既に交付を受けた政務活動費の額から交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費

(収支報告書の保存及び公開)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、別に定めるところにより、収支報告書等を公開するものとする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間、第3条第1項及び第4条第1項中「月額1万6,000円」とあるのは「月額8,000円」とする。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の湖南市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の湖南市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から適用し、第3条の規定はこの条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員としての参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

湖南市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年10月1日 条例第5号

(令和2年8月7日施行)