○湖南市事務分掌条例
平成16年10月1日
条例第7号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総合政策部
総務部
健康福祉部
こども未来応援部
都市建設部
環境経済部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 秘書、渉外及び広報広聴に関すること。
イ 総合教育会議に関すること。
ウ 組織機構に関すること。
エ 職員の人事、給与、福利厚生及び人材育成に関すること。
オ 市政の総合企画及び総合調整に関すること。
カ 地域資源の活用に係る企画立案及び地域創生に関すること。
キ 国内交流、国際交流及び広域行政に関すること。
ク 統計に関すること。
ケ 住民自治及びまちづくりセンターに関すること。
コ 文化振興に関すること。
サ スポーツに関すること。
シ 防犯及び交通安全に関すること。
ス 危機管理及び消防・防災に関すること。
(2) 総務部
ア 行政一般に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 行政組合に関すること。
エ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
オ 財産管理に関すること。
カ 情報処理に関すること。
キ 財政に関すること。
ク 行政改革に関すること。
ケ 契約及び工事の検査に関すること。
コ 市税に関すること。
サ 債権管理に関すること。
シ 人権政策の企画立案及び総合調整に関すること。
ス 男女共同参画の推進に関すること。
セ 多文化共生に関すること。
ソ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
タ 住居表示に関すること。
チ 他の部の所管に属さないこと。
(3) 健康福祉部
ア 社会福祉、障がい者自立支援及び発達支援に関すること。
イ 高齢者福祉(介護保険を含む)に関すること。
ウ 生活困窮その他の市民相談及び消費者行政に関すること。
エ 健康増進、健康管理及び保健衛生に関すること。
オ 国民健康保険、医療給付及び国民年金に関すること。
カ 地域医療の推進、国民健康保険診療所及び訪問看護に関すること。
(4) こども未来応援部
ア 保育園及び認定こども園に関すること。
イ 児童福祉及び要保護児童対策に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
(5) 都市建設部
ア 道路及び河川の整備保全に関すること。
イ 国、県等との連絡調整、連携に関すること。
ウ 公営住宅に関すること。
エ 都市計画及び修景保全に関すること。
オ 鉄道駅・駅周辺整備に関すること。
カ 公園緑地に関すること。
キ 建築指導及び開発指導に関すること。
ク 地籍調査に関すること。
ケ 交通政策に関すること。
(6) 環境経済部
ア 商工業振興及び観光振興に関すること。
イ 雇用対策及び労働福祉に関すること。
ウ 農業、林業及び水産業に関すること。
エ 環境衛生、環境保全及び廃棄物処理に関すること。
オ 新エネルギー・再生可能エネルギーの推進に関すること。
カ 文化財保護に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、特定又は緊急の事務であって、当該事務を処理させることが必要であると市長が認めるときは、市長が指定した部に当該事務を処理させることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第20号)
(施行規則)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(湖南市交通安全対策に関する条例の一部改正)
2 湖南市交通安全対策に関する条例(平成16年湖南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日に施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。