○湖南市事務分掌条例

平成16年10月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総合政策部

総務部

健康福祉部

こども未来応援部

都市建設部

環境経済部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合政策部

ア 秘書、渉外及び広報広聴に関すること。

イ 総合教育会議に関すること。

ウ 組織機構に関すること。

エ 職員の人事、給与、福利厚生及び人材育成に関すること。

オ 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

カ 地域資源の活用に係る企画立案及び地域創生に関すること。

キ 国内交流、国際交流及び広域行政に関すること。

ク 統計に関すること。

ケ 住民自治及びまちづくりセンターに関すること。

コ 防犯に関すること。

サ 危機管理及び消防・防災に関すること。

(2) 総務部

ア 行政一般に関すること。

イ 議会に関すること。

ウ 行政組合に関すること。

エ 情報公開及び個人情報保護に関すること。

オ 財産管理に関すること。

カ 情報処理に関すること。

キ 財政に関すること。

ク 行政改革に関すること。

ケ 契約及び工事の検査に関すること。

コ 市税に関すること。

サ 債権管理に関すること。

シ 人権政策の企画立案及び総合調整に関すること。

ス 男女共同参画の推進に関すること。

セ 多文化共生に関すること。

ソ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

タ 住居表示に関すること。

チ 他の部の所管に属さないこと。

(3) 健康福祉部

ア 社会福祉、障がい者自立支援及び発達支援に関すること。

イ 高齢者福祉(介護保険を含む)に関すること。

ウ 生活困窮その他の市民相談及び消費者行政に関すること。

エ 健康増進、健康管理及び保健衛生に関すること。

オ 国民健康保険、医療給付及び国民年金に関すること。

カ 地域医療の推進、国民健康保険診療所及び訪問看護に関すること。

(4) こども未来応援部

ア 保育園及び認定こども園に関すること。

イ 児童福祉及び要保護児童対策に関すること。

ウ 母子保健に関すること。

(5) 都市建設部

ア 道路及び河川の整備保全に関すること。

イ 国、県等との連絡調整、連携に関すること。

ウ 公営住宅に関すること。

エ 都市計画及び修景保全に関すること。

オ 鉄道駅・駅周辺整備に関すること。

カ 公園緑地に関すること。

キ 建築指導及び開発指導に関すること。

ク 地籍調査に関すること。

ケ 交通政策及び交通安全に関すること。

(6) 環境経済部

ア 商工業振興及び観光振興に関すること。

イ 雇用対策及び労働福祉に関すること。

ウ 農業、林業及び水産業に関すること。

エ 環境衛生、環境保全及び廃棄物処理に関すること。

オ 新エネルギー・再生可能エネルギーの推進に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、特定又は緊急の事務であって、当該事務を処理させることが必要であると市長が認めるときは、市長が指定した部に当該事務を処理させることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

付則(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成23年条例第20号)

(施行規則)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(湖南市交通安全対策に関する条例の一部改正)

2 湖南市交通安全対策に関する条例(平成16年湖南市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日に施行する。

附則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

湖南市事務分掌条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第7号
◇ 平成20年3月18日 条例第3号
◇ 平成21年3月10日 条例第3号
◇ 平成23年12月22日 条例第20号
◇ 平成27年3月30日 条例第7号
◇ 平成27年12月25日 条例第30号
◇ 平成28年3月30日 条例第6号
◇ 平成29年3月27日 条例第4号
◇ 令和2年3月24日 条例第4号
◇ 令和3年3月31日 条例第5号
◇ 令和4年3月31日 条例第1号
◇ 令和5年2月14日 条例第1号
◇ 令和7年12月22日 条例第39号
◇ 令和8年3月24日 条例第6号