○湖南市役所出張所設置条例
平成16年10月1日
条例第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、出張所を設ける。
第2条 出張所の位置及び名称は、別表の通りとする。
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
湖南市役所三雲出張所 | 湖南市三雲1186番地 | 湖南市全域 |
湖南市役所柑子袋出張所 | 湖南市柑子袋860番地1 | |
湖南市役所岩根出張所 | 湖南市岩根1155番地1 | |
湖南市役所菩提寺出張所 | 湖南市菩提寺西四丁目2番12号 | |
湖南市役所下田出張所 | 湖南市下田1515番地 | |
湖南市役所水戸出張所 | 湖南市西峰町1番地1 |