○湖南市役所出張所設置条例

平成16年10月1日

条例第8号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、出張所を設ける。

第2条 出張所の位置及び名称は、別表の通りとする。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

湖南市役所三雲出張所

湖南市三雲1186番地

湖南市全域

湖南市役所柑子袋出張所

湖南市柑子袋860番地1

湖南市役所岩根出張所

湖南市岩根1155番地1

湖南市役所菩提寺出張所

湖南市菩提寺西四丁目2番12号

湖南市役所下田出張所

湖南市下田1515番地

湖南市役所水戸出張所

湖南市西峰町1番地1

湖南市役所出張所設置条例

平成16年10月1日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第8号
平成26年6月27日 条例第22号