○湖南市統計調査員登録要綱
平成16年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、国並びに県からの委託及び市が実施する各種統計調査に従事する統計調査員(以下「調査員」という。)を登録することによって、調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。
(募集)
第2条 市長は、調査員を次に掲げる方法で募集することができる。
(1) 公募による方法
(2) 個人又は団体等の推薦による方法
(3) 調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者への依頼による方法
(調査員の資格)
第3条 調査員は、次の条件を満たす者とする。
(1) 市内に居住する年齢満20歳以上の者であること。
(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できる者であること。
(3) 統計調査員としての仕事上、不適当と思われる職業又は経歴を有しない者であること。
(登録の手続)
第4条 調査員として登録又は登録の更新を希望する者は、様式第1号の統計調査員登録(更新)申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録又は登録の更新をしたときは、当人にその旨を通知するものとする。
(登録期間)
第5条 調査員の登録期間は1年とする。ただし、更新することを妨げない。
(調査員の選任)
第6条 市長は、統計調査を依頼する調査員を選任し、又は推薦するときは登録された者の中から選任し、又は推薦する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者が得られない場合は、登録以外の者を選考することができる。
(調査の依頼と辞退)
第7条 市長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の日時等を明示し、本人の同意を得なければならない。
2 登録された者は、前項の依頼があった場合において調査員として支障あるときは辞退することができる。
(秘密の保持)
第8条 登録した者のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また登録を取り消した後においても同様とする。
(研修会等)
第9条 市長は、登録した者に対し統計調査実施に関する情報その他資料等を配布するとともに統計調査の円滑な実施を図るため研修会等を開催するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録した者が次に該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録した者から登録取消しの申出があったとき。
(2) 登録した者が転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったとき。
(3) 調査員として登録することを不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の理由により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月15日から施行する。