○湖南市庁舎管理規則

平成16年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、湖南市庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 湖南市の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(2) 職員 湖南市職員及びこれらに準ずる者をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、本庁にあっては総務課長、出先機関にあってはその長をもって当てる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(防火管理者)

第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(防火管理者の任務)

第6条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第7条 本庁その他の出先機関に火元責任者を置く。

2 火元責任者は事務室等において常時勤務する職員の上席者をもって充てる。

3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。

(火災予防)

第8条 庁舎にはそれぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については防火管理者の定めるところによる。

(退庁時の戸締り及びかぎの引継ぎ)

第9条 職員は退庁に際しその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異常の有無を確かめ施錠し、宿直員に引き継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第10条 庁舎は法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第11条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するものを掲出し、又は拡声器、宣伝カー等を使用し気勢を上げる行為

(5) 指定された場所以外での喫煙

(6) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為(市が行う発表、記者会見等において報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うもの及び法令その他別に定めがあるものを除く。)

(許可申請)

第12条 第10条ただし書及び前条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第13条 市長は、前条の申請に対し許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第14条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 市長は庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第10条ただし書及び第11条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し又は押売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第16条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第10条ただし書及び第11条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去しないとき又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去することができる。

(損害の賠償)

第17条 市長は、行為者が庁舎を滅失し又は損傷したことにより市に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。

(倉庫等の出入禁止)

第18条 庁舎内の倉庫、宿直室、電話交換室その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の危害予防規程(昭和53年石部町告示第1号)、甲西町庁舎管理規則(昭和45年甲西町規則第8号)又は甲西町役場庁舎防火管理規程(昭和49年甲西町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25―7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

湖南市庁舎管理規則

平成16年10月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)