○湖南市公用車管理規程

平成16年10月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、公用車の管理及び運用について定め、安全運転管理体制を明確にし公用車の適正な運行管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有し、又はリース契約により市が使用する自動車(原動機付自転車及び特殊自動車を含む。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定に基づき市長が選任した者をいう。

(3) 副安全運転管理者 安全運転管理者(以下「管理者」という。)の業務を補助し、管理者に事故があるときは、その職務を代理する者をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定に基づき市長が委託した者をいう。

(5) 保管責任者 別に市長が指定する公用車の保全及び運行管理に当たる者をいい各課(室・局)の長とする。

(6) 車両責任者 公用車庫の整理及び公用車の整備保管に当たる者をいう。

(7) 運転者 公用車の運転に従事するすべての市職員をいう。

(8) 運転手 公用車の運転を本務とする市職員をいう。

(安全運転管理者)

第3条 管理者は、道交法に関する法令の規定を遵守してこの訓令の定めるところにより保管責任者及び車両責任者(以下「責任者等」という。)並びに運転者及び運転手(以下「運転者等」という。)に対し、安全運転に必要な指導を行わなければならない。

2 前項の指導監督を行うに当たって管理者は、運転者等に対し管理上必要な事項について指示する権限を有する。

(整備管理者)

第4条 整備管理者は、公用車の点検及び整備の管理を行う。

(業務)

第5条 管理者及び責任者等の業務は、次に掲げるとおりとする。

管理者

(1) 責任者等及び運転者等の指導教育に関すること。

(2) 公用車による交通事故防止対策に関すること。

(3) 運転者等の労務管理及び健康管理に関すること。

(4) その他安全運転上必要と認められる事項

保管責任者

(1) 所管する公用車の管理運行及び保管に関すること。

(2) 配車計画及び運転者等の乗務割に関すること。

(3) 公用車の仕業点検及び整備計画の実施に関すること。

(4) 運転者等の安全指導に関すること。

(5) 運転記録や使用状況等の報告に関すること。

車両責任者

(1) 公用車庫の整理及び公用車の定期点検並びに車検整備の実施に関すること。

(2) 公用車の使用申込及び使用簿の整理に関すること。

(3) 公用車の定期清掃及び修繕の実施に関すること。

(運行管理)

第6条 管理者は、責任者等に対し運転に従事しようとする運転者等に対して次の各号に掲げる事項について点検するよう指示しなければならない。

(1) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないおそれの有無

(2) 免許証その他運転中携帯を義務づけられている携帯品の所持の有無及び服装の適否

(3) 交通事情、天候状況、道路状況その他安全運転上必要と認められる事項

2 責任者等は、前項の結果安全運転に支障があると認めた運転者等を運転に従事させてはならない。

(使用の基準)

第7条 運転者等は公用車を次の各号に掲げる場合に限り使用することが出来る。ただし、責任者等が必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 公務に従事するために必要があるとき。

(2) 来客の用に供するため必要があると認められるとき。

2 公用車の使用は、原則として執務時間内とする。ただし、緊急用務又は特に事情がある場合はこの限りでない。

3 市有バスの使用については、市長が別に定める。

(使用の予約)

第8条 公用車を使用しようとする者は、事前に予約しなければならない。

2 公用車を長期間使用しようとする者は、公用車長期使用申込書(別に定める)によりあらかじめ保管責任者の承認を受けなければならない。

3 公用車の使用を承認された者は、公用車使用申込表に記載された使用時間以外は使用してはならない。ただし、責任者等の承認を得た場合はこの限りでない。

4 前項の規定に関わらず、宿泊を伴う出張及び滋賀県外の出張に公用車を使用する場合は、事前に公用車使用申込書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急用務により事前に承認を受けることができない場合は、口頭その他の方法で管理者に連絡し、事後速やかに様式第1号を提出し、承認を受けなければならない。

(運転管理報告書)

第9条 責任者等は、公用車運転管理報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月分の使用状況を管理者に報告しなければならない。

(運転の服務)

第10条 運転者等は、常に道路交通に関する法令及びこの訓令を遵守するとともに管理者及び責任者等の指示に従って安全な運転業務に従事し、業務終了後は公用自動車使用簿(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

2 交通法規に違反あるいは交通事故を起こしたときは、直ちに責任者等にその状況等を報告しその指示に従うとともに、交通事故報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。

(公用車の点検)

第11条 運転者等は、公用車を使用する都度仕業点検を行い常に完全に整備した状態で運行しなければならない。

2 運転者等は、前項の仕業点検で異常があると認めたときは、直ちに責任者等にその内容を報告しその指示を受けなければならない。

(運転日誌)

第12条 運転者等は、公用車の運転を終了したときは、運転日誌に必要な事項を記録して責任者等に報告しなければならない。

(運転手の待機)

第13条 運転手は、勤務時間中公用車の運転又は整備に従事する場合を除くほか定められた室において待機するものとする。

(事故による損害弁償)

第14条 交通事故等による損害金については、第7条及び第8条の規定に違反したときは運転者等の負担とする。

(自家用車使用の禁止)

第15条 運転者等は、災害その他やむを得ない用務で責任者等の承認を受けた場合を除く他自分の所有する車(原動機付自転車以上のものをいう。)を公用に使用してはならない。

2 前項の承認については、管理者が別に定める。

(安全運転の交通事故に対する調査)

第16条 管理者は、人命尊重の理念に基づき適正な安全運転の推進を図るための指導計画の作成と発生した交通事故に対する原因の調査分析を行い、交通事故等の処分の判定をするものとする。

2 前項の処分の判定となる交通事故の処分基準は、管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第17条 公用車の管理運行について、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が市長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の石部町公用自動車管理及び安全運転に関する規程(平成9年石部町訓令第2号)又は甲西町公用自動車管理規程(昭和61年甲西町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

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湖南市公用車管理規程

平成16年10月1日 訓令第4号

(令和5年11月1日施行)