○政治倫理の確立のための湖南市長の資産等の報告書の閲覧に関する要綱
平成16年10月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための湖南市長の資産等の公開に関する条例(平成16年湖南市条例第9号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための湖南市長の資産等の公開に関する規則(平成16年湖南市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第2項の湖南市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、総合政策部秘書広報課秘書係とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者等の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 総合政策部秘書広報課長は、閲覧者が規則又はこの告示に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第84―5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第77―2号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。