○湖南市長の職務を代理する職員を指定する規則
平成16年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員を指定することを目的とする。
(市長の職務を代理する職員)
第2条 市長及び副市長がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、総合政策部長の職にある職員が市長の職務を代理する。
第3条 市長、副市長及び前条の規定による市長の職務を代理する者がともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、部長の職にある職員のうち給料が上位にある者が市長の職務を代理する。この場合において、給料が同じである者が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で市長の職務を代理する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第30―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。