○湖南市事務処理規程

平成16年10月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 通則(第4条~第10条)

第3章 事務処理(第11条~第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書及び公印の取扱い並びに事務の代決及び専決その他事務処理に関する基本的事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 事務は適正かつ迅速に処理しなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、本市における事務処理の状況に関して随時調査し、事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導しなければならない。

第2章 通則

(公文の種類)

第4条 公文の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

 告示 主として法令、条例の規定に基づき、一定の事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して指揮、命令するもの

 達、指令、通達

(4) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、申請、進達、副申、諮問、答申、勧告等

(5) 内部文書 復命書、引継書、辞令、始末書、てん末書等

(6) 儀礼文書 式辞、祝辞、表彰状、訓辞等

(7) 争訟関係文書 審査請求書、決定書、弁明書、反論書等

(8) 契約関係文書 契約書、覚書、請求書、見積書、入札書、委任状等

(9) その他 請願書、陳情書、意見書、要望書、議案、証書、証明書等

(公文の記号及び番号)

第5条 公文に付ける記号及び番号については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 条例又は規則には、条例公布簿(様式第1号)又は規則公布簿(様式第1号に準ずる。)により公布の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に湖南市条例又は湖南市規則の文字を冠しなければならない。

(2) 訓令又は告示には、訓令公布簿(様式第1号に準ずる。)又は告示番号簿(様式第1号に準ずる。)により制定の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に湖南市訓令又は湖南市告示の文字を冠しなければならない。

(3) 公告には番号を付けてはならない。

(4) 議案には、議案番号簿により提出の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に議案の文字を冠しなければならない。

(5) 指令、達、通達、その他一般文書には、別表第1による記号を冠し、文書管理システム(行政文書の収受、作成、保存、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。)により発生の順序による番号を付けなければならない。

2 前項第1号第2号及び第4号に掲げる番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

3 第1項第5号に掲げる番号は、毎年4月1日から始め、翌年の3月31日に終わる。

(公文の記名)

第6条 公文の記名は、次の各号に定めるところにより用いなければならない。

(1) 第4条第1号第2号及び第3号に定める文書並びに同条第9号に定める文書のうち議案については市長名を用いる。ただし、同条第3号に定める文書のうち達及び通達については副市長名を用いる。

(2) 国、県その他官公署の長に発する文書には市長名を用い、その他事案の軽重に従い、市長名又は副市長名若しくは部長名又は課長名を用いることができる。

(押印)

第7条 公文には、公印を押さなければならない。ただし、総務課長が認める軽易な文書その他文書の性質及び内容により押印を要しないものについては、この限りでない。

第8条 公文書式は、別に定める。

(文書取扱責任者等の設置)

第9条 文書の取扱いを適正かつ円滑に行うため、各課及び出先機関(以下「課等」という。)に文書取扱責任者(以下「文書責任者」という。)及び文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を設置する。

2 文書責任者及び文書主任は、主務課長が指定する職員とする。

3 文書責任者は、文書主任を指揮して、課等の適正な文書の作成及び管理に当たる。

4 文書主任は、文書責任者の指揮を受け、課等の文書の整理保管に当たる。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、文書管理システムにより申請し、その承認を得て使用しなければならない。ただし、請負等、契約に関するものにあっては、当該文書に決裁文書を添えて当該公印を保管する保管者に提示し、その承認を得て使用しなければならない。

第3章 事務処理

(文書の収受及び配付)

第11条 本庁に送達された文書及び郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)は全て総務課において収受し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。ただし、直接主管課に送達された郵便物等は、主管課において処理することができる。

(1) 普通文書は、封かんのまま、総務課に設置された各課用の棚に配付する。ただし、市長、副市長宛ての文書及び市宛ての文書並びに主管課が明確でない文書は、開封した後、必要に応じて受付印(様式第2号)及び合議印(様式第3号)を押印して配布することができる。

(2) 親展文書は、封かんのまま、総務課に設置された各課用の棚に配布する。

(3) 審査請求、訴願又は訴訟に関する文書で収受の日時が権利の喪失又は変更に係るものについては、受付印のほかに収受時刻を記載し、かつ、封皮を添付しておかなければならない。

(4) 書留文書等は、特殊郵便収受簿(様式第4号)に記載し、配付先の関係者の受領印又は署名を徴しなければならない。

2 送達された郵便物等の料金が未納又は不足である場合においては、前条の規定にかかわらず総務課長は、必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。

(配付された文書の処理)

第12条 配付を受けた文書(以下「配付文書」という。)等の処理は、文書管理システムに必要な事項を登録することにより行う。ただし、次に掲げるものは、登録を省略することができる。

(1) 請求書、領収書、見積書及び送付書

(2) 官報、県公報及び定期刊行物

(3) 照復を必要としない軽易なもので、登録する必要がないと認めるもの

2 前項の登録処理は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 配付文書 配付文書をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ることで電子文書とした上で、文書管理システムにより収受処理を行う。

(2) 電子メールにより主管課に到達した文書 直接文書管理システムにより収受処理を行う。

3 前2項の規定により文書管理システムに文書を登録する場合において、文書の特性によってスキャナにより読み取ることが困難な文書については、文書管理システムへの登録は、件名等に限り行うものとする。

4 第2項第1号に規定する収受処理を行った後の配付文書の原本は、別途編さんして1年間保管するものとする。ただし、法令等に別段の定めがあるもの及び歴史資料として重要な公文書等を除く。

5 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書については、第2項に規定する登録処理時に、到達日時を当該文書の件名に付記しなければならない。

6 文書管理システムにより収受した文書には、文書管理システムにより採番した番号を付すものとする。

7 各担当者は、配付文書等を上司の供覧に付さなければならない。ただし、当該文書によって起案を要する事案に関するもの及び定例的又は軽易なもので主務課長が必要ないと認めたものは、供覧を省略することができる。

8 文書管理システムにより収受処理を行わない場合は、文書収受簿(様式第5号)に記載し、右上部余白に受付印及び合議印を押印し、受付印の所定の箇所に収受番号を記入しなければならない。

(文書の起案)

第13条 全て事案の処理は、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書によらなければならない。

2 文書の起案は、次の各号に掲げる事案に係るものを除くほか、文書管理システムに必要な事項を登録することにより行う。ただし、文書管理システムにて回議を行わない場合は、文書管理システムに登録した上で、回議書(様式第6号)を用いることができる。

(1) あらかじめ主務課長が総務課長に協議して定める書式又は簿冊により処理することができるもの

(2) 第24条の規定により文書経由簿により処理することができるもの

(3) 契約に関するものであって、執行伺書(様式第7号)を用いる請負等、文書管理システムで回議を行わないもの

3 起案は一事案ごとに作成し、件名又は要旨を明らかにしなければならない。

4 当該事案について経費を伴う場合は、その旨を記入しなければならない。

5 起案は、全て常用漢字及び現代仮名遣いを用いなければならない。

(取扱区分の表示)

第14条 次の各号に掲げる事項について起案の際、文書管理システムの所定の項目及び執行伺書の所定の欄に当該各号の取扱区分を表示しなければならない。

(1) 保存年限

(2) 決裁区分

(3) 発送方法

(4) その他必要な事項

(回議の順序)

第15条 回議は、主幹、係長、課長補佐、参事、課長、管理監、次長、理事等、部長、副市長、市長の順序によってしなければならない。

(合議)

第16条 文書は、必要により課内の合議又は閲覧を受けなければならない。

2 他の部に関係がある事案は、主務部長(決裁権者が主務課長の場合にあっては、主務課長)の承認を得た後、決裁権者の決裁を受けるまでに当該関係の部長等の合議又は閲覧を得なければならない。

3 同一部内の他の課に関係がある事案は、主務課長の承認を得た後、決裁権者の決裁を受けるまでに当該関係の課長等の合議又は閲覧を得なければならない。

4 前条の規定は、前3項の場合について準用する。

第17条 次の各号に掲げる事案は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、その他の規程の制定又は改廃に関するもの

(2) 告示及び公告に関するもの

(3) 議案に関するもの

(4) 審査請求、訴願及び訴訟に関するもの

第18条 合議を受けた課長等は、事案について異議あるときは、主務課長に協議して修正することができる。

2 前項の場合において協議が整わないときは、意見を記載して上司の指示を受けなければならない。

(廃案の場合の処理)

第19条 事案が廃案となり、又は重要な変更を受けたときは、主務課長は、合議した課長等にその旨を通知しなければならない。

(文書の浄書)

第20条 文書の浄書は、主務課等で行う。

(文書の施行)

第21条 決裁が完了した起案文書は、特に指定があるものを除くほか、速やかに施行し、文書管理システムに施行年月日を登録しなければならない。ただし、次の各号に掲げる事案に係るものは、当該各号に定める書式に施行年月日を記録するものとする。

(1) あらかじめ主務課長が総務課長に協議して定める書式又は簿冊により処理することができるもの 当該書式又は簿冊

(2) 第24条の規定により文書経由簿により処理することができるもの 文書経由簿

(3) 執行伺書(様式第7号)を用いる請負等、契約に関するもの 執行伺書

(4) 文書管理システムにて回議を行わないもの 回議書

(文書の発送)

第22条 文書の発送は、総務課において行わなければならない。ただし、主務課等において直接発送する必要がある場合は、この限りでない。この場合において、郵便切手類が必要なときは、郵便切手受払簿(様式第8号)に記入し、総務課から切手類の交付を受けるものとする。

(議案の送付)

第23条 議案については、主務課において決裁を経た後、必要部数を作成し総務課に送付しなければならない。

2 総務課は、前項の議案の送付を受けた場合は、議会に提出する手続をとらなければならない。

(経由文書の取扱)

第24条 市を経由する文書は、主務課において文書経由簿により必要な手続をなし当該文書に経由印を押して発送するものとする。

(執務時間外における文書等の取扱)

第25条 執務時間外において本庁に送達された文書及び郵便物等は、当直員が収受しなければならない。

2 前項に掲げる文書及び郵便物等のうち急を要するもの、又は重要と認めるものは、適宜総務課長の指示を受けて処理しなければならない。

(文書等の整理及び保存管理)

第26条 主務課長は、完結した文書(湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第2条第2項に規定する「公文書」をいう。以下同じ。)を課等において分類整理し、適正に保存管理しなければならない。

2 完結した文書は、原則、文書管理システムにて保存管理しなければならない。

(保存期間及び保存種別)

第27条 文書の保存期間及び保存種別は、次のとおりとする。ただし、総務課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 保存期間は、完結した年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した年の翌年の1月1日から起算する。

3 法令に特別の定めがある場合を除くほか、文書の保存種別の基準は、別表第2のとおりとする。

(保管及び保存)

第28条 現年度又は前年度に生じた文書は、課等の執務室において保管し、前前年度以前に生じた文書は、執務上必要な文書及び機密を要する文書その他相当の理由のある場合を除き、書庫に保存しなければならない。ただし、文書管理システムに登録された文書を除く。

(保存文書の廃棄処分)

第29条 主務課長は、保存期間が満了した文書については、廃棄処分の手続をとらなければならない。

(保存期間の延長)

第30条 保存期間が満了した文書にあっても、主務課長等が引き続き保存の必要があると認めるものは、前条の規定にかかわらず、保存期間を延長し保存できる。

(書庫の管理)

第31条 総務課長は、書庫を管理し、文書の整理を行うとともに書庫内の防湿防虫等に努めなければならない。

2 書庫内は常に清潔に保ち、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧等)

第32条 書庫に保存中の文書を借覧又は閲覧(以下「借覧等」という。)しようとする者は、保存文書借覧簿(様式第9号)に記入し、総務課に申し出なければならない。

2 借覧期間は、原則として7日以内とする。

3 借覧等をした者は、返却日を保存文書借覧簿に記入し、返却に当たっては借覧した文書を指定の位置に返却しなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第20号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第17―4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月18日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第5条第3項の規定により公文に付す番号については、同項の規定にかかわらず、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間は、当該期間における文書の発生の順序により番号を付すものとする。

別表第1(第5条関係)

課等名

記号

秘書広報課

湖秘

人事課

湖人事

地域創生推進課

湖創

文化スポーツ課

湖文

危機管理・防災課

湖危

総務課

湖総

行財政改革推進課

湖行

財政課

湖財

税務課

湖税

収納課

湖収

人権擁護課

湖人

市民課

湖市

福祉政策課

湖福

障がい福祉課

湖障

保険年金課

湖保年

高齢福祉課

湖高

健康政策課

湖健

地域医療推進課

湖医

子ども政策課

湖子

こども子育て応援課

湖こ応

幼児施設課

湖幼

土木建設課

湖土

住宅課

湖住

都市政策課

湖都

商工観光労政課

湖商

農林振興課

湖農

環境政策課

湖環政

会計課

湖会

議会事務局 議事課

湖議

監査委員事務局

湖監委

公平委員会事務局

湖公委

固定資産評価審査委員会事務局

湖固委

選挙管理委員会事務局

湖選委

農業委員会事務局

湖農委

上下水道課

湖上下

教育委員会事務局 教育総務課

湖教総

教育委員会事務局 学校教育課

湖教学

教育委員会事務局 教育支援課

湖教支

教育委員会事務局 図書館

湖教図

福祉事務所 福祉政策課

湖福福

福祉事務所 障がい福祉課

湖福障

福祉事務所 高齢福祉課

湖福高

福祉事務所 子ども政策課

湖福子

ただし、特別の事情があるときは、担当の頭字を記号の次に付することも差し支えない。

別表第2(第27条関係)

文書保存種別に関する基準

第1種(永久保存)

1 条例、規則の制定又は改廃に関するもの

2 市の廃置分合、境界変更に関するもの

3 訓令、告示、内規、通知等で重要なもの

4 郷土史誌の資料となるべきもの

5 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

6 公用、公共施設の設計、管理、運営基準等で重要なもの

7 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

8 議会への提出議案、報告等

9 諮問又は答申

10 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの

11 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要なもの

12 裁決、裁定又は訴願、訴訟に関するもの

13 各種統計、年報等で重要なもの

14 表彰に関するもので重要なもの

15 公営企業の管理、運営の基本に関するもの

16 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの

17 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの

18 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料

19 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書

20 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの

21 財産の取得、管理及び処理に関するもので重要なもの

22 上記のほか、永久保存を必要と認めるもの

第2種(10年保存)

1 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの

2 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの

3 報告、届出、復命又は調査で重要なもの

4 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの

5 請願、建議又は陳情で特に重要なもの

6 職員の給与に関するもの

7 表彰に関するもので重要でないもの

8 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

9 上記のほか、10年の保存を必要と認めるもの

第3種(5年保存)

1 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの

2 建議又は陳情で重要でないもの

3 税の賦課徴収に関するもの

4 公用、公共用施設の設計、施工に関するもの

5 各種行政策の施行に関するもので重要なもの

6 職員の出張命令

7 職員の諸願届出重要なもの

8 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの

9 上記のほか、5年の保存を必要と認めるもの

第4種(3年保存)

1 建議、陳情で重要でないもの

2 定例的な業務報告に関するもの

3 各種行政施策の施行に関するもの

4 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿

5 職員の諸願書で軽易なもの

6 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの

7 庁内照復文書

8 上記のほか、3年の保存を必要とするもの

第5種(1年保存)

1 一時の通知、照会等で他日参考を必要としない書類

2 軽易な報告、届出書類

3 庁内各課等の軽易な往復文書類

4 職員の諸願、届出類及び当直日誌

5 そのほか、1年の保存を必要とするもの

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湖南市事務処理規程

平成16年10月1日 訓令第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年8月25日 訓令第20号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成27年10月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第17号の4
平成29年4月1日 訓令第4号
平成30年3月26日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和元年10月1日 訓令第3号
令和2年12月11日 訓令第17号
令和3年2月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第5号
令和5年1月5日 訓令第1号
令和5年2月22日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第12号
令和5年12月20日 訓令第19号