○湖南市公文例規程
平成16年10月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公文書の用字、用語、文体等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公文書」とは、湖南市事務処理・文書管理規程(令和7年湖南市訓令第3号)第7条に定める文書のほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図面をいう。
(公文書の用語等)
第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
2 公文書の用語については、おおむね次の基準による。
(1) 文語調、漢語調の表現中、特殊な言葉、堅苦しい言葉を用いることを避けて、日常一般に使われている易しい言葉を用いること。
(2) 名あて人に付ける敬称は、原則として「様」を用いること。
(3) 同じ内容のものを違った言葉で言い直すことのないように統一すること。
(4) 音読する言葉で、意味の二様にとれるものは、なるべく避けること。
3 公文書の文体については、おおむね次の基準による。
(1) 文体は、原則として「ます」体を用いること。ただし、法規文書、公示文書、令達文書の本文、議案及び契約書等は「である」体を用いること。
(2) 文章は、なるべく区切って短くすること。
(3) 文と飾り、あいまいな表現、まわりくどい表現等は、なるべく避けて、簡潔で論理的な文章とすること。
(4) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解し易い文章とすること。
(左横書きの原則)
第4条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) その他特に縦書きが適当と認められるもの
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和5年訓令第20号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年4月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。