○湖南市情報公開条例

平成16年10月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の公開(第5条~第16条)

第3章 情報提供の推進(第17条)

第4章 雑則(第18条~第24条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利の保障に資するとともに、市の活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市政に対する市民の信頼と理解を深め、市民の市政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に則した公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。

3 この条例において「公開」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧又は視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求するものの権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用し、第三者の権利を不当に侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開の請求をしようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求する公文書の件名、その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、その補正を求めることができる。

(公開をしてはならない公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公表を目的としているもの、慣行として公表されているもの、又は公表することが予定されているもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法令等の規定又は法令等の規定に基づく指示により明らかに公開することができない情報

(公開をしないことができる公文書)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。

(1) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる著しい支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 公開することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(3) 市及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、協議、企画、検討、調査、研究等の意思形成に関する情報であって、公開することにより、当該又は同種の意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(4) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 市と国等との間における協議、協力、依頼、委託等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

2 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書に前条第1号及び本条第1項各号に掲げる非公開の情報が記録されている場合において、同条及び同項の規定により非公開として保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同条及び同項の規定にかかわらず、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(部分公開)

第9条 実施機関は、公文書の公開の請求に係る公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公文書の公開の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、請求者に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで第7条及び第8条の各号に掲げる情報を公開することと同様の効果を生ずると認めるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(公開の請求に対する決定及び通知)

第11条 実施機関は、第6条第1項の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の公開をするか否かの決定(以下「公開等決定」という。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開等決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由並びにこの決定に対し審査請求ができること及び審査請求ができる期間を同項の書面に記載しなければならない。この場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項の期間内に公開等決定をすることができない正当な理由があるときは、同項の期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときは、前4項の規定を準用する。

(公開等決定の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるなど、受理日から起算して45日以内に、その全てについて公開等決定をすることにより事務の適正な遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、実施機関は、公開請求に係る公文書の相当の部分につき当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については相当の期間内に公開等決定をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、前条第1項の期間内に同条第4項後段の規定の例により、公開請求者に通知しなければならない。

(第三者への意見聴取)

第13条 実施機関は、公開等決定をする場合において、当該決定に係る公文書に市及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関が定めるところにより、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公開等決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を当該第三者に書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに、公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は部分公開をするとき、その他合理的な理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、当該公文書を複写又は当該公文書から出力若しくは採録したものにより、当該公文書の公開を実施することができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開等決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第16条 公開等決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに湖南市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和4年湖南市条例第28号)に規定する審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して審査請求に対する裁決をし、理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

第3章 情報提供の推進

(情報提供の推進)

第17条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開のほか、市民が必要とする情報の的確な把握及び収集を行い、その情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の推進に努めなければならない。

第4章 雑則

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められているものについては、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、住民の利用に供することを目的として収集、管理している図書又は記録等の情報については、適用しない。

(出資法人等の情報公開)

第19条 市長は、市が出資又は運営費の補助を行う法人のうち別に定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた施策を講ずるように要請する。

(公文書の管理)

第20条 実施機関は、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備に努めなければならない。

(公文書の目録)

第21条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第22条 市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(適用除外)

第23条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の石部町及び甲西町から承継された公文書(ただし、合併前の石部町情報公開条例(平成12年石部町条例第38号)又は甲西町情報公開条例(平成12年甲西町条例第65号)のそれぞれが対象としていた公文書に限る。)について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、合併前の石部町情報公開条例又は甲西町情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 湖南市情報公開条例第17条第4項の規定により市に置かれた同条に規定する湖南市情報公開審議会(以下「旧審議会」という。)の委員及び廃止前の湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)第30条の規定により市に置かれた同条に規定する湖南市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 前項の規定により任命を受けた委員の任期は、本則第4条第2項の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係るこの条例による改正前の湖南市情報公開条例第17条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前にこの条例による改正前の湖南市情報公開条例第17条第2項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、同条例に規定する審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対するこの条例による改正前の湖南市情報公開条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

湖南市情報公開条例

平成16年10月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 条例第10号
平成17年9月15日 条例第24号
平成20年9月22日 条例第22号
平成25年3月19日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第41号
平成28年3月30日 条例第4号
令和4年12月28日 条例第28号