○湖南市審査基準及び処分基準に関する規程

平成16年10月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び湖南市行政手続条例(平成16年湖南市条例第12号)の規定に基づき市の機関が行う審査基準及び処分基準(以下「基準」という。)の策定及び公表に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 所管課長

 湖南市選挙管理委員会、湖南市監査委員、湖南市公平委員会及び湖南市農業委員会の書記又は事務局の職員のうち当該委員会又は委員の指定する職員

(2) 前号に規定するもののほか、この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ総務部総務課長に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所及び総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講ずるものとする。

(報告)

第5条 総務部長は、所管課長に対し、整理票及びファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第21号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年訓令第24号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成30年訓令第15号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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湖南市審査基準及び処分基準に関する規程

平成16年10月1日 訓令第15号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第15号
平成18年8月1日 訓令第21号
平成20年11月18日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成29年8月4日 訓令第10号
平成30年11月15日 訓令第15号