○湖南市広報モニター設置運営要綱
平成16年10月1日
告示第12号
(設置)
第1条 広報に関する市民の意見を組織的、体系的な方法で聴取して世論の動向を正しく把握し、広報活動に積極的に反映させるため、広報モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(資格)
第2条 モニターは、市内に住所を有する年齢20歳以上の者で、市広報活動について関心を持ち、モニター活動に意欲を持って当たることのできる者でなければならない。ただし、次に掲げる者は、モニターとなることができない。
(1) 公務員
(2) 区長
(定数)
第3条 モニターは、20人以内とする。
(募集)
第4条 モニターの募集は、原則として一般公募による。
(申請の手続)
第5条 モニターに応募しようとする者は、別記様式により市長に申請しなければならない。
(委嘱及び委嘱期間)
第7条 モニターは、市長が委嘱する。
2 モニターの委嘱期間は、委嘱の日から次年度の3月末日までとし、補欠モニターの委嘱期間は前任者の残期間とする。
(委嘱の取消し)
第8条 モニターが次に掲げる事由に該当する場合には、その委嘱を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する資格要件に該当しなくなった場合
(2) 辞退の申出をした場合
(3) 病気、長期旅行等によりモニターの職務を遂行できなくなった場合
(4) モニターとして不適当であると市長が認めた場合
2 市長は、第1項の理由により委嘱を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(職務)
第9条 モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 広報紙発行の都度、アンケートに回答すること。
(2) モニター会議に出席し、意見を述べること。
(3) 随時、地域情報の提供に協力すること。
(4) その他市から依頼する事項に協力すること。
2 モニターは、前項第1号に掲げる回答を求められた場合には、定められた期限までに所定の回答用紙により回答をしなければならない。
3 モニターは、第1項第2号に掲げるモニター会議に出席を求められた場合には当該会議に出席しなければならない。病気等やむを得ない理由により欠席しようとする場合には、あらかじめその旨を連絡しなければならない。
(謝礼)
第10条 モニターに対しては謝礼を支給する。
(事務)
第11条 モニターに関する事務は、広報委員会において行う。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。