○湖南市戸籍事務取扱規程

平成16年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 湖南市における戸籍に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(戸籍簿等の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍は市民課で保管する。

(備付帳簿)

第3条 市民課には、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年大津地方法務局長訓令)に定める諸帳簿(受付補助簿を除く。)を備え、それぞれの定めるところによりこれを保存するものとする。

2 市民課分室には、次に掲げる帳簿を備え前号に準じてこれを保存する。

(1) 受付補助簿

(2) 戸籍謄抄本等交付簿

(届出の受付)

第4条 戸籍に関する届出については、市民課及び市民課分室で受付するものとし、市民課分室で受付をした届書は、遅滞なく市民課に送付しなければならない。

(受付帳)

第5条 受付帳は、市民課で調製し、これを保存する。

(戸籍の記載及び新戸籍の編製)

第6条 戸籍の記載及び新戸籍の編製、決裁は市民課で行うものとする。

(届書等の送付)

第7条 規則第25条から第28条までの規定による届書等による送付は、市民課で行うものとする。

(書類の廃棄)

第8条 市民課分室で保存する諸帳簿の廃棄については、市民課長の指示を受けて行うものとする。

(戸籍記載不要届書の保存)

第9条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、市民課で保存する。

(届出を怠った旨の通知)

第10条 規則第65条の規定による通知は、市民課において行うものとする。

(疑義の照会)

第11条 規則第82条の規定による手続は、市民課において行うものとする。

(記録及び報告書等)

第12条 戸籍事件の集計は市民課において行うものとする。

2 届書等の整理及び管轄地方法務局への送付は、市民課において行うものとする。

3 規則第75条の規定による地方法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は市民課において行うものとする。

4 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、市民課において行うものとする。

5 人口動態調査票は、市民課において作成し、関係官庁に報告するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

湖南市戸籍事務取扱規程

平成16年10月1日 訓令第17号

(平成29年3月24日施行)