○湖南市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成16年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、戸籍若しくは除かれた戸籍(以下「除籍」という。)の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「謄本等」という。)の交付に当たって差別的行為につながるおそれがある等、個人のプライバシーと、基本的人権が不当に侵害されることのないよう、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(戸籍の謄本等の請求)

第2条 戸籍の謄本等の交付の請求をするときは、所定の請求書に必要事項を記載して、これを湖南市長に提出しなければならない。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第11条第1号に規定する者が前項の交付の請求をするときは、所定の請求書にその資格を具体的に明示しなければならない。

3 省令第11条第2号又は第3号に規定する者が、第1項の交付の請求をするときは、所定の請求書に当該官職名、氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

4 省令第11条第4号に規定する「市町村長が相当と認める場合」とは、同条第1号に規定する者が承諾した書面を提出した場合とする。

5 省令第11条第1号から第4号までに規定する者以外の者が第1項の交付の請求をするときは、提出先、必要事由等を疎明した書面を提出しなければならない。

(除籍の謄本等の請求)

第3条 除籍の謄本等の交付の請求をするときは、前条第1項の規定を準用する。

2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する者が前項の交付の請求をするときは、前条第2項又は第3項の規定を準用する。

3 法第12条の2第2項の規定による交付の請求をするときは、相続関係を証明する必要があること又は省令第11条の3第1項各号のいずれかに該当することを疎明したものを提出しなければならない。この場合において、市長は、請求者に対し当該疎明について、資料の提出又は提示を求めることができる。

4 市長は、前項の請求について必要があると認めるときは、誓約書又は法第12条の2第1項前段に規定する者が承諾した書面の提出を求めることができる。

(調査)

第4条 市長は、前2条の規定による交付の請求があったときは、請求者に対し必要事項について調査し、又は質問することができる。

(電話による照会)

第5条 電話による戸籍及び除籍の照会については、これに応じない。ただし、官公吏等の職務上の照会(就職に関するものは除く。)で急を要するものについては、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の石部町戸籍謄抄本交付制限要綱(昭和51年石部町告示第1号)又は甲西町戸籍謄抄本交付制限要綱(昭和51年甲西町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成16年10月1日 訓令第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号