○湖南市戸籍届書等の送達確認取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、他の市区町村長に送付する戸籍届書、申請書その他戸籍に関する書類(以下「届書等」という。)の送達確認に関し必要な事項を定め、戸籍記載漏れの事故を防止し、正確な戸籍事務の運営を図ることを目的とする。

(届書等の送達確認)

第2条 受理した届書等については、他の市区町村に送達すべきものすべて送達確認を行わなければならない。

(確認書の送付)

第3条 受理した届書等のうち、他の市区町村に送達すべきものすべて、届書送達確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を作成し、届書等と合わせて送付する。

(送達の確認)

第4条 確認書が返送されたときは、戸籍受付帳の送付欄に「済」と記し、送達の確認をする。

2 確認書送付後、2週間を経過してもその確認書が返送されていない場合は、適宜の方法により届書等の送達確認を行うものとする。

(確認書の保存)

第5条 返送を受けた確認書は、「確認書綴込帳」に綴り、3年間保存するものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年2月24日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に交付されているこの訓令による改正前の湖南市戸籍届書等の送達確認取扱要綱が定める別記様式による戸籍届書の送付確認書は、この訓令による改正後の別記様式による届書送達確認書とみなす。

画像

湖南市戸籍届書等の送達確認取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第20号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第4号
令和7年12月24日 訓令第21号