○湖南市戸籍届書等の送達確認取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、他の市区町村長に送付する戸籍届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)の送達確認を行うことを目的とする。
(届書等の送達確認)
第2条 受理した届書等については、他の市区町村に送達すべきものすべて送達確認を行わなければならない。
(確認書の送付)
第3条 受理した届書等のうち、他の市区町村に送達すべきものすべて、戸籍届書の送付確認書(別記様式。以下「確認書」という。)を作成し、届書等と合わせて送付する。
(送達の確認)
第4条 確認書が返送されたときは、戸籍受付帳の送付欄に「済」のゴム印を押し、送達の確認をする。
2 確認書送付後、2週間を経過してもその確認書が返送されていない場合は、適宜の方法により届書等の送達確認を行うものとする。
(確認書の保存)
第5条 返送を受けた確認書は、「確認書綴込帳」に綴り、市民課及び市民課分室で3年間保存するものとする。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。