○湖南市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱
平成16年10月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に対して届書を受理した旨の通知(以下「事務通知」という。)をし、又は戸籍届書を持参した者(以下「持参者」という。)に対する本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、もって市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届けの範囲)
第2条 本人確認を行う戸籍届書の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「戸籍法」という。)第38条第2項の規定により、届書に裁判又は許可書の謄本が添付されている届け及び戸籍の記載を要しない届けを除く。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、持参者及び届出人全員とする。
(本人確認の方法)
第4条 市長は、持参者に対し本人確認証明書(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)又は個人番号カード等をいう。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)第2条第1項に規定する職員の勤務時間以外及び湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日において届出があった場合の本人確認は行わない。
(届出人に対する通知)
第5条 市長は、届書持参の届出人に事務連絡を行う旨を告知するとともに、当該届書に係る届出人全員に事務通知を行わなければならない。ただし、届書持参の届出人について本人確認ができたときは、その届出人には事務通知を行わない旨の告知をし、事務通知を行わない。
2 持参者が届出人以外の第三者の場合であって、本人確認証明書を持参しなかった場合又はその提示を拒否した場合であっても、その者に対する事務通知は行わないものとする。
(郵送等による届出)
第6条 郵送等による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人全員に事務通知を送付するものとする。
(事務通知)
第7条 事務通知の宛先は、届出人の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に基づく住所とする。この場合において、届出日以降に住所の変更がされているときは、変更前の住所とする。なお、届出により氏に変更が生じる者についての宛名は、変更前の氏によるものとする。
2 宛先不明等により返送された事務通知は再送付することなく保存する。なお、その保存期間は、1年間とする。
(本人確認後の整理及び記録等)
第8条 市長は、本人確認台帳を整備し、事務通知発送及び本人確認後の処理等について必要事項を記載するものとする。
2 本人確認台帳の保存期間は、5年間とする。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。