○湖南市印鑑条例

平成16年10月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形で収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び本人確認書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認められるときに限り、第2項の規定による確認方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し、割印又は浮出型の証印の押印等のあるもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録している印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項を変更しようとするときは、登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上で修正しなければならない。又は印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正しなければならない。

(登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき及び登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録をされている印鑑が第4条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとし、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を所持し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供を受けた印鑑登録者は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された地方公共団体情報システム機構と契約した市又は民間事業者が設置する端末機で自動的に証明書等の交付申請の受付をする機能を有するものをいう。)を利用して暗証番号の入力その他必要な操作をすることにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第14条 市長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したため登録番号等の識別が困難であるとき。

(2) その他申請が適当でないとき。

(印鑑登録証明)

第15条 市長は、第13条の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付しなければならない。

2 市長は、第13条第2項の規定による申請があったときは、入力された暗証番号をあらかじめ登録された暗証番号と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、個人番号カードを返付しなければならない。

3 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影(印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に、規則に定める事項を記載して市長が認証する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑原票の転記によることができる。

4 事故その他の事由により前項に規定する方法による印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(湖南市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、湖南市行政手続条例(平成16年湖南市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町印鑑条例(昭和52年石部町条例第25号)又は甲西町印鑑条例(昭和53年甲西町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(湖南市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の湖南市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、施行日において改正後の湖南市印鑑条例(以下「新条例」という。)の第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、改正前の湖南市印鑑条例第13条第2項及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市印鑑条例

平成16年10月1日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第13号
平成20年9月22日 条例第22号
平成24年7月9日 条例第15号
平成26年9月29日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第5号
令和5年12月20日 条例第22号