○湖南市自動車臨時運行許可に関する規則

平成16年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 市長の行う自動車の臨時運行の許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和30年運輸省令第66号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(臨時運行許可の申請等)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、臨時運行の許可に際し必要と認めたときは、申請人について本人であることを証明する書面及び自動車を確認できる書面の提示を求め、市外居住者にあっては市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

(自動車損害賠償責任保険証明書の確認)

第3条 臨時運行の許可を行う場合は、市長は、申請者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書の提示を求め、保険契約期間中であることを確認しなければならない。

(臨時運行許可証の交付及び番号標の貸与の処理)

第4条 臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付及び番号標を貸与するときは、臨時運行許可台帳(様式第5号)により処理するものとする。

(番号標等の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に番号標及び許可証を市長に返納しなければならない。

(番号標を亡失又はき損したときの処置)

第6条 番号標を亡失又はき損したときは、所轄警察署長の遺失届出証明書等(き損の場合は除く。)に始末書を添え、自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)(様式第3号)を提出しなければならない。

2 許可証を亡失し、又はき損したときは、始末書を添え、自動車臨時運行許可証亡失(き損)(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の臨時運行許可番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。

(番号標失効の告示)

第7条 市長は、前条第1項の規定による届出を受理したとき、又は臨時運行の許可を受けた者の行方不明等により番号標を回収できないと認めるときは、当該番号標の失効を告示し、かつ、その旨を陸運支局長に通知しなければならない。なお、亡失したときは、所轄警察署長に対しても通知しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(臨時運行許可台帳)

第9条 市長は、臨時運行の許可、返納された許可証及び番号標の受理その他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第5号)に所定の事項を記録するものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第10条 市長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第6号)に所定の事項を記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市自動車臨時運行許可に関する規則

平成16年10月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)