○湖南市コミュニティセンター条例

平成16年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 住民、地域、事業者等(以下「市民」という。)が広く活動する場を提供し、市民活動の活性化を図るため、湖南市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖南市三雲コミュニティセンター

湖南市三雲1186番地

湖南市石部コミュニティセンター

湖南市石部東七丁目6番1号

湖南市菩提寺コミュニティセンター

湖南市菩提寺775番地1

湖南市水戸コミュニティセンター

湖南市西峰町1番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から1月3日までの間とする。ただし、特別の理由がある場合は、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第6条 市長は、前条の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがセンターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はセンターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可を受けたものが、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 緊急やむを得ない事由により、市が使用するとき。

(3) 使用の許可を受けたものが、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(使用料)

第8条 センターを使用しようとするものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条の使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前になされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、第3条及び第4条のセンターの休館日、開館時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、センターを管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの施設等の維持並びに修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得てセンターの管理上必要と認める業務

(使用者の責務)

第13条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設等を善良な管理をもって使用しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したときは、原状に復さなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、使用中に施設等をき損し、又は滅失したときは、市長に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市等の免責)

第16条 施設等の使用又はこの条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市及び指定管理者は、その責めに任じない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町コミュニティセンター設置に関する条例(昭和60年石部町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖南市コミュニティセンター条例等の規定は平成16年度の管理及び運営から適用する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市コミュニティセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市コミュニティセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の湖南市コミュニティセンター条例の施行の日の前日までに、湖南市まちづくりセンター条例(平成21年湖南市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

湖南市三雲コミュニティセンター

大会議室

1時間当たり 1,200円

中会議室、和室、サロン室、調理室

1時間当たり 200円

湖南市石部コミュニティセンター

和室、実習室

1時間当たり 300円

講座室

1時間当たり 450円

湖南市菩提寺コミュニティセンター

大会議室

1時間当たり 1,200円

調理講習室、小会議室

1時間当たり 200円

湖南市水戸コミュニティセンター

大会議室

1時間当たり 1,200円

中会議室、小会議室、和室、調理室

1時間当たり 200円

1 使用者又は使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

2 使用者が法人格を有する場合は、使用料に定める額の10割を加算する。

3 飲食を主たる目的とする使用については、1回につき2,100円を使用料に加算する。

4 使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

湖南市コミュニティセンター条例

平成16年10月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第36号
平成23年6月24日 条例第7号
平成26年6月27日 条例第22号
平成26年9月29日 条例第30号
平成28年3月30日 条例第8号
平成29年7月25日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第19号
令和5年3月27日 条例第4号