○湖南市個性輝く自治活動補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、自主性と責任を基礎とした主体的な地域づくりの気運を高め、住民に身近な自治の場であるコミュニティを舞台として、住民が自ら考え、自ら行う自治活動に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助の対象となる事業は、自治会、町内会、区等の地域住民で構成する住民組織(以下「自治会等」という。)が実施する集会所の整備事業(以下「自治ハウス整備事業」という。)とし、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(事業計画協議書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会等の長は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内定)
第4条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、必要に応じて行う事情聴取等により、その内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、事業計画協議書を提出した自治会等の長に通知するものとする。
(1) 補助事業を行う自治会等の長(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更以外の変更は除く。
ア 別表細目欄に掲げる事業ごとの補助金算出額の20パーセント以上の増減を伴う変更
イ 補助対象事業の内容の重大な変更
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 補助金は、補助金交付決定額の50パーセント以上の額に相当する事業が行われた場合に限り、概算払により交付することができるものとする。
(財産の処分の制限)
第10条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第39号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年度の補助事業から適用する。
付則(平成20年告示第54―8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
(湖南市個性輝く自治活動補助金実施要領の廃止)
2 湖南市個性輝く自治活動補助金実施要領(平成16年湖南市告示第15号)は、廃止する。
別表(第2条、第9条関係)
個性と活力あるまちづくり事業
区分 | 細目 | 補助対象経費 | 補助対象経費の内容等 | 補助率 | 補助金限度額 |
個性輝く自治活動支援 | 自治ハウス整備事業 | 1 建築等 自治会等が実施する集会所の建築又は購入に要する経費 | (1) 集会所の建築又は購入(以下、「建築等」という。)に要する経費。ただし、備品整備費及び既存施設の増築、改修に要する経費、外構工事費、既存建物除去費等は対象としない。 (2) 過去に次のいずれかの補助を受けて集会所の建築等、大規模改修又は用地取得を行った自治会等にあっては、原則として当該補助(大規模改修にあっては直近の大規模改修に係る補助)から20年以上経過した場合でなければ、交付を受けることができない。 ア 草の根ハウス設置事業費補助金 イ 個性輝く自治活動補助金(自治ハウス整備事業) ウ 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備) エ 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業) | 1/2以内 | 900万円 |
2 人にやさしい改造 自治会等が実施する平成12年度以前に建築された既存集会所及びその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造するために要する経費。ただし、事業費の下限は50万円とする。 | 備品整備費は対象としない。 | 200万円 | |||
3 大規模改修 自治会等が実施する既存集会所の主要構造部の改修に要する経費及びその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費。ただし、事業費の下限は200万円とする。 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の改修に要する経費及びその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費。ただし、備品整備費及び屋根材の葺き替え、壁紙の張替え、外壁・内壁の塗装、畳の張替え、1階床板の張替えなどの仕上げ材のみの改修費は対象としない。なお、改修後の集会所は改修前よりも構造上弱くならないように留意すること。 | 900万円 | |||
(2) 過去に次のいずれかの補助を受けて集会所の建築等又は用地取得を行った自治会等にあっては、原則として当該補助から10年以上経過した場合でなければ、交付を受けることが出来ない。 ア 市町振興総合補助金個性輝く自治活動支援(自治ハウス整備) イ 自治振興交付金(個性輝く自治活動支援事業) | |||||
コミュニティ防災力向上促進事業 | 耐震診断 自治会等が実施する集会所の耐震診断に要する経費 | 1/3以内 | 木造 8万円 非木造 20万円 |