○湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則

平成16年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅設置条例(平成16年湖南市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅(以下「いしべ宿駅」という。)の管理及び許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用施設)

第2条 条例第5条に規定する使用許可の申請が必要な施設は、次に掲げるものとする。

(1) 1階

(2) 2階和室

(3) 2階洋室

2 前項第1号に規定する施設については、一般開放を目的とする。ただし、市長が必要と認めたときは、特別に許可することができるものとする。

(使用用途)

第3条 前条第1項各号に規定する施設の使用用途は、次に掲げるものとする。

(1) 市内の各種団体等(以下「団体等」という。)における会合

(2) 団体等における創作活動及び展示

(3) その他市長が認める用途

(使用の手続)

第4条 第2条第1項に規定する施設を使用しようとするものは、使用期日の7日前までにいしべ宿駅使用許可申請書(様式第1号)を提出し、いしべ宿駅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可書の交付を受け、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめいしべ宿駅使用料減免許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、いしべ宿駅使用料減免承認書(様式第4号)により承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第5条 いしべ宿駅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外の場所で喫煙すること。

(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営利行為をすること。

(5) その他衛生、風紀又はいしべ宿駅の管理上障害となる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第12条第1項の規定により、いしべ宿駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、いしべ宿駅の管理等に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のこころの街角サロン「いしべ宿駅」設置条例施行規則(平成14年石部町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則

平成16年10月1日 規則第21号

(令和5年7月1日施行)