○湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則
平成16年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅設置条例(平成16年湖南市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅(以下「いしべ宿駅」という。)の管理及び許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 条例第5条に規定する使用許可の申請が必要な施設は、次に掲げるものとする。
(1) 1階
(2) 2階和室
(3) 2階洋室
2 前項第1号に規定する施設については、一般開放を目的とする。ただし、市長が必要と認めたときは、特別に許可することができるものとする。
(使用用途)
第3条 前条第1項各号に規定する施設の使用用途は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の各種団体等(以下「団体等」という。)における会合
(2) 団体等における創作活動及び展示
(3) その他市長が認める用途
(行為の禁止)
第5条 いしべ宿駅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(3) 指定の場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営利行為をすること。
(5) その他衛生、風紀又はいしべ宿駅の管理上障害となる行為をすること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、いしべ宿駅の管理等に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のこころの街角サロン「いしべ宿駅」設置条例施行規則(平成14年石部町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市こころの街角サロンいしべ宿駅管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。