○湖南市石部宿田楽茶屋設置条例

平成16年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 東海道五十一番目の宿場として栄えた郷土の歴史、文化を後世に伝えながら、市民や市を訪れる人々の憩いの場を提供し、相互の交流により市の活性化を図ることを目的として、石部宿田楽茶屋(以下「田楽茶屋」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 田楽茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湖南市石部宿田楽茶屋

(2) 位置 湖南市石部西一丁目8番19号

(休館日)

第3条 田楽茶屋の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

(2) 12月27日から翌年1月5日までの間

(開館時間)

第4条 田楽茶屋の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第5条 田楽茶屋の施設及び設備を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可に条件を付することができ、又は使用を許可しないことができるものとする。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、付属設備又は展示物等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 緊急かつやむを得ない事由により、市が使用するとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はこれらの権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、使用期間中、施設等を善良な注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用に際し、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長に報告するとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 施設等の使用又はこの条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市及び第12条第1項に規定する指定管理者は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 田楽茶屋の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により田楽茶屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、田楽茶屋の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により田楽茶屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条各号列記以外の部分第7条及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により田楽茶屋の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が田楽茶屋の管理を行うこととされた期間前になされた第5条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者になされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により田楽茶屋の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が田楽茶屋の管理を行うこととされた期間前に第5条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、第3条及び第4条の田楽茶屋の休館日、開館時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、田楽茶屋を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に掲げる目的達成のための事業の実施に関する業務

(2) 田楽茶屋の使用の許可に関する業務

(3) 田楽茶屋の施設及び設備の維持並びに修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て田楽茶屋の管理上必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、田楽茶屋の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖南市コミュニティセンター条例等の規定は平成16年度の管理及び運営から適用する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の湖南市石部宿田楽茶屋設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の湖南市石部宿田楽茶屋設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市石部宿田楽茶屋設置条例

平成16年10月1日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)