○湖南市石部宿田楽茶屋管理規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市石部宿田楽茶屋設置条例(平成16年湖南市条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湖南市石部宿田楽茶屋(以下「田楽茶屋」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 田楽茶屋においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外で喫煙をすること。

(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営利行為をすること。

(5) その他衛生、風紀又は田楽茶屋の管理上支障となる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第12条第1項の規定により、田楽茶屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、田楽茶屋の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市石部宿田楽茶屋管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市石部宿田楽茶屋管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市石部宿田楽茶屋管理規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第56号