○湖南市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市住居表示に関する条例(平成16年湖南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次のとおりとする。ただし、当該建物等が、主たる建物等に付属するものである場合は、この限りでない。

(1) 人の居住の用に供する建物

(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物

(3) 事務所又は店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場その他の事業所としての建物その他の工作物

(4) 倉庫又は車庫としての建物

(5) 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物

(6) その他市長が必要と認めたもの

第3条 条例第3条第1項による建物等を新築したものの届書の様式は、様式第1号により行うものとする。

(住居番号の申出、変更及び廃止)

第4条 条例第3条第2項の規定により、建物等の所有者、管理者又は占有者が、当該建物等に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しようとするときの申出は、様式第2号により行うものとする。

(住居番号の通知)

第5条 条例第3条第3項の規定により、市長が住居番号を付け、変更し、又は廃止したときの通知書の様式は、様式第3号により行うものとする。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次に掲げるものについては、それぞれの建物等ごとに市長がその都度定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 広大な敷地内に建てられた建物等

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(住居番号の様式)

第7条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、前条に定める場合を除き様式第4号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町住居表示に関する条例施行規則(平成6年石部町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湖南市住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)