○湖南市住居表示に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市住居表示に関する条例(平成16年湖南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次のとおりとする。ただし、当該建物等が、主たる建物等に付属するものである場合は、この限りでない。
(1) 人の居住の用に供する建物
(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物
(3) 事務所又は店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場その他の事業所としての建物その他の工作物
(4) 倉庫又は車庫としての建物
(5) 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物
(6) その他市長が必要と認めたもの
(住居番号表示の特例)
第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次に掲げるものについては、それぞれの建物等ごとに市長がその都度定める。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 広大な敷地内に建てられた建物等
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町住居表示に関する条例施行規則(平成6年石部町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。