○湖南市石部防災センター設置条例

平成16年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 本市において風水害及び地震等の災害発生時の避難施設及び食料、資機材搬出の拠点とし、また防火活動啓発推進の研修施設として、湖南市石部防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市立石部防災センター

位置 湖南市石部中央四丁目1番7号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に関する事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市石部防災センター設置条例

平成16年10月1日 条例第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 危機管理
沿革情報
平成16年10月1日 条例第24号