○湖南市石部防災センター設置条例
平成16年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 本市において風水害及び地震等の災害発生時の避難施設及び食料、資機材搬出の拠点とし、また防火活動啓発推進の研修施設として、湖南市石部防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湖南市立石部防災センター
位置 湖南市石部中央四丁目1番7号
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理及び許可等に関する事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第24号
(平成16年10月1日施行)