○湖南市石部防災センターの管理及び運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市石部防災センター設置条例(平成16年湖南市条例第24号)第3条の規定に基づき、湖南市立石部防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 防災センターは、市長(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用目的)
第3条 防災センターは、次に掲げる事項を目的として使用する。
(1) 風水害及び地震災害等における対策、避難及び防災等に関すること。
(2) 地域等の自主防災組織の育成及び研修に関すること。
(3) 各種団体等の防災研修及び活動に関すること。
(4) その他管理者が必要と認めたこと。
(使用時間)
第4条 緊急時以外の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第5条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することもできる。
(1) 12月27日から翌年1月5日までの間
(使用時の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 防災センターの使用目的に反し、管理上支障があると認めたとき。
(4) 管理者の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、防災センター又は設備を汚損、棄損又は滅失したときは、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき、又は使用者が故意に防災センター又は設備に損害を与えたと認めたときは、その損害の賠償を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。