○湖南市石部防災センターの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市石部防災センター設置条例(平成16年湖南市条例第24号)第3条の規定に基づき、湖南市立石部防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 防災センターは、市長(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用目的)

第3条 防災センターは、次に掲げる事項を目的として使用する。

(1) 風水害及び地震災害等における対策、避難及び防災等に関すること。

(2) 地域等の自主防災組織の育成及び研修に関すること。

(3) 各種団体等の防災研修及び活動に関すること。

(4) その他管理者が必要と認めたこと。

(使用時間)

第4条 緊急時以外の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することもできる。

(1) 12月27日から翌年1月5日までの間

(使用時の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 防災センターの使用目的に反し、管理上支障があると認めたとき。

(4) 管理者の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、防災センター又は設備を汚損、棄損又は滅失したときは、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は使用者が故意に防災センター又は設備に損害を与えたと認めたときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町防災拠点施設「石部防災センター」の管理および運営に関する規則(平成16年石部町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市石部防災センターの管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 危機管理
沿革情報
平成16年10月1日 規則第25号