○湖南市生活安全条例

平成16年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、市、住民及び事業者の責務を明らかにするとともに、住民の安全意識の高揚と自主的な安全活動を推進するほか、生活安全に関する環境を整備し、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者とは、市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(市の基本的責務)

第3条 市は、第1条の目的の理念にのっとり、住民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等、総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

(住民の基本的責務)

第4条 住民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。

(良好な地域社会の育成)

第6条 市は、第3条の規定により、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全を確保するための施策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等を防止するための安全環境の整備

(4) 高齢者の生活安全のための施策

(5) 生活の安全確保に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民生活の安全確保のために必要と認める施策

2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、関係機関及び団体等と連携を図るものとする。

3 住民及び事業者は、地域の活動に積極的に取り組み、連帯感のもとに良好な地域社会をはぐくむように努めなければならない。

(安全で住みよい地域社会の確保)

第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく、人声又は楽器、音響機器その他の音を異常に大きく発し、周辺地域の静穏を害すること。

(2) 住民に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物をみだりに捨て、又は放置すること。

(指導等)

第8条 市長は、周辺地域の生活の安全及び安心に関する環境の保全上必要があると認めるときは、前条の規定に違反したものに対し、当該行為を是正し、停止し、又は再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を受けたものが従わないときは、その指導に従うよう勧告することができる。

(防犯カメラの適正な措置)

第9条 道路、公園等の公共空間に犯罪を防止するための防犯カメラを設置しようとする市、住民、事業者及び団体等は、プライバシーの保護を図るとともに、防犯カメラの設置及び利用並びに取扱いについて適正な措置を講じなければならない。

(協議会の設置)

第10条 市は、この条例の目的の達成のために、関係行政機関等及び団体で構成する協議機関を設置することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

湖南市生活安全条例

平成16年10月1日 条例第25号

(平成26年1月1日施行)