○湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成16年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市犯罪被害者等支援条例(平成16年湖南市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 直系血族
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
(見舞金を支給しない該当行為)
第3条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2) 加害者を挑発し、犯罪を誘発する行為
(3) 犯罪被害の発生理由となる不正な行為
(見舞金を支給しない該当事由)
第4条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的若しくは常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織に属し、又は関係していたこと。
(3) 犯罪被害に対する報復として、加害者若しくはその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命、身体又は財産を不正に侵害したこと。
(見舞金の支給に関する特例)
第5条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上を経過して当該犯罪行為により死亡した場合は、この限りでない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪行為の概要書(様式第2号)
(3) 遺族見舞金の支給を受けるべき者であることを証明する書類(ただし、配偶者又は同居の親族である場合は除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 診断書
(2) 犯罪行為の概要書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(見舞金の審査結果通知)
第7条 市長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに見舞金審査結果通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。