○湖南市地域安全サポーター嘱託員設置要綱
平成16年10月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長の命を受けて防犯、交通安全、紛争処理又は不当行為等への対策のため、地域安全サポーター嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 嘱託員は、前条の目的を達成するため十分遂行する意志と能力を有すると認められる者のうちから、市長が嘱託する。
(職務)
第3条 嘱託員は、所属長の指揮に従い、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 防犯、交通安全等におけるパトロール、指導及び研修に関すること。
(2) 紛争処理や不当要求者への対応のサポート、研修に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 安心安全のまちづくりのための施策を計画・立案に関すること。
(5) その他所属長の定める事項に関すること。
(任用等)
第4条 嘱託員の任用等については、湖南市会計年度任用職員の例による。
(その他)
第5条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。