○湖南市総合災害補償規程

平成16年10月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、湖南市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者又は市の主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及び予防接種業務その他の活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡若しくは後遣障害を生じたとき、又は傷害により入院したときの補償について定める。

(対象範囲)

第2条 市が設置する学校の管理下にある者又は市の主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動及び予防接種業務その他活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して死亡若しくは後遣障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じたとき、及び傷害により入院したとき、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この告示に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入及び摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、全国町村会総合賠償補償保険制度に準じ補償金を被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある者については、入院補償給付金は対象とならない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接若しくは間接であるとを問わず、次に掲げる事由により身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡若しくは後遺障害を生じたとき、又は傷害により入院したときにおいては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この告示に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者の相続人が死亡給付金の一部の受取人であるときには、他の相続人が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常況

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるときには、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取内乱武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業及び職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この告示の適用除外)

第5条 この告示は、次の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校・高等専門学校の生徒及び大学(短期大学を含む。)の学生並びに官公署・会社等の社会人により構成された団体管理下のスポーツ活動に参加中の者

(準用規定)

第6条 この告示にない事項については、全国町村会総合賠償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ障害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金の支払いに関する条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町総合災害補償規程(昭和61年石部町訓令第1号)又は甲西町総合災害補償規程(昭和59年甲西町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市総合災害補償規程

平成16年10月1日 告示第19号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 災害補償
沿革情報
平成16年10月1日 告示第19号