○湖南市公職選挙執行規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条~第5条)
第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第5条の2~第5条の5)
第3章 標旗(第6条・第7条)
第4章 腕章(第8条~第11条)
第4章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第11条の2~第11条の5)
第4章の3 選挙運動の公費負担(第11条の6~第11条の10)
第5章 個人演説会等(第12条~第21条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等(第22条~第25条)
第7章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第26条)
第8章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第27条~第35条)
第9章 補則(第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 湖南市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、拡声機等の表示板)
第2条 湖南市の議会議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車若しくは船舶又は拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって市委員会が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補届出を受けた後直ちに交付する。
(自動車、拡声機等の表示板の掲示箇所)
第3条 前条の表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車、拡声機等の表示板の再交付)
第4条 第2条の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。
(自動車、拡声機等の表示板の返付)
第5条 第2条の表示板は、使用しなくなったときは、直ちに市委員会に返付しなければならない。
第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示
(政治活動用事務所の立札等の証紙)
第5条の2 法第143条第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、市委員会が交付する様式第1号の2の証紙を用いてしなければならない。
2 前項の証紙の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
第3章 標旗
(街頭演説用標旗)
第6条 市の選挙において法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、市委員会が交付する標旗は、様式第2号による。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第4章 腕章
(乗車用等腕章)
第8条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号による。
(腕章の交付)
第10条 前2条に規定する腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第4章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(選挙運動用ビラの届出)
第11条の2 法第142条第1項第6号の規定により選挙運動用ビラを届け出ようとする者は、選挙運動用ビラ届出書(様式第4号の2)に当該選挙運動用ビラを添えて市委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙)
第11条の3 法第142条第7項の規定により、市委員会が交付する証紙(以下この章において「証紙」という。)は、様式第4号の3のとおりとする。
(選挙運動用ビラ証紙交付の手続)
第11条の5 前条第1項の証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これを市委員会に提出しなければならない。この場合において、証紙の交付を受けようとするときは、証紙を貼付すべき選挙運動用ビラで記載内容が同一であるものについて、その見本2枚を市委員会に提出しなければならない。
2 市委員会は、証紙交付票1枚につき、法第142条第1項第6号に定めるビラの枚数の範囲内の証紙を交付する。
3 市委員会は、第11条の3の証紙を交付したときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、市委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票によって証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、これを候補者に返付するものとする。
4 証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に定めるビラの枚数の範囲に達したときは、証紙交付票を市委員会に返納しなければならない。
第4章の3 選挙運動の公費負担
(選挙運動用自動車等の使用等の公営の確認申請書の提出等)
第11条の7 候補者(前条の届出書を提出した者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、市委員会に対し様式第4号の6の確認申請書を提出しなければならない。
2 公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認は、様式第4号の7の確認書を用いて行うものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第11条の8 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
第5章 個人演説会等
(個人演説会等の開催申出)
第12条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催の申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。
(施設の使用予定表)
第16条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、市委員会からその施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第8号により作成した文書により提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表に変更のある場合は、その都度市委員会に報告しなければならない。
2 市委員会は、前項の届出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
(設備の程度等の公表)
第18条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第10号に準じてしなければならない。
(候補者等が自らする設備)
第19条 候補者等は、前条の規定により公表された設備のほか、令第119条第3項の規定により必要な設備をしようとする場合は、その旨管理者に通知しあわせて市委員会にその程度を報告しなければならない。
(費用の額の公表)
第20条 令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により管理者が行う個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額の公表は、様式第11号に準じてしなければならない。
(天災地変等による開催不能通知)
第21条 個人演説会等の予定会場が天災地変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに市委員会及びその施設の使用申出のあった候補者等に報告又は連絡しなければならない。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧等
(報告書の公表)
第22条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨は、市委員会告示により公表する。
(報告書の閲覧)
第23条 法第192条第4項の規定により、市委員会に提出された報告書の閲覧を請求しようとする者は、閲覧簿に住所、氏名を記載しなければならない。
第24条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第25条 報告書の閲覧は、市委員会が指定する場所において行い、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に従わない者があるときは、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
第7章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
(実費弁償及び報酬の額)
第26条 市の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。
第8章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(政談演説会の開催届出等)
第27条 市長選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第12号による届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により確認書を交付する際あわせて交付する。
(政治活動用自動車の表示)
第28条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって市委員会が交付する様式第13号の表示板を用いてしなければならない。
2 前条第2項の規定は、表示板の交付について準用する。
(政治活動用自動車の表示板の掲示箇所)
第29条 前条の表示板は、自動車の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用自動車の表示板の再交付)
第30条 第28条の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から市委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙及び検印)
第31条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3に規定するポスターを掲示しようとするときは、市委員会が交付する様式第14号の証紙を貼らなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙の交付及び検印の手続)
第33条 証紙交付票又は検印票の交付を受けたものが証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入し、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて市委員会に提出しなければならない。
2 市委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日及び交付枚数を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。
3 前項の規定は、検印票の交付について準用する。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第34条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類に行う表示は、市委員会が交付する様式第18号の表示物を用いてしなければならない。
2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から1の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。
3 第1項の表示物は、立札、看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。
(機関紙誌の届出)
第35条 市長選挙において政党その他の政治団体が、法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)の規定により、機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとするときは、様式第19号によりしなければならない。
第9章 補則
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第36条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章はあらたに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成19年選管告示第56号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成21年選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成22年選管告示第9号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年選管告示第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の湖南市公職選挙執行規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される湖南市議会議員及び湖南市長の選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成31年選管告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市公職選挙執行規程の一部を改正する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第1号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第26条関係)
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶のうえにおける選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円