○湖南市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、湖南市の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 湖南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙について、ポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の減数)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第30号