○湖南市検察審査員候補者選定規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会訓令第2号

第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定については、この訓令の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、湖南市選挙管理委員会委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、衆議院議員選挙人名簿に登録された者に付す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、あらかじめ付した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、卓上電子計算機を用い、一様乱数を発生させる方法によるくじによりこれを行う。

2 くじは、1位の桁から順次これを行い、選定番号と同数を付された者を予定者とする。

3 前項の場合において予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数を付したくじによりこれを行い、候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

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湖南市検察審査員候補者選定規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会訓令第2号