○湖南市審議会等への女性委員の参画の促進に関する取扱要領

平成16年10月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の理念を踏まえ、市の政策、方針決定の場への女性の参画を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 行政委員会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員会又は委員をいう。

(2) 附属機関 地方自治法第202条の3に定める附属機関をいう。

(3) その他の機関 規則、要綱等に基づき設置される機関をいう。

(目標)

第3条 市は、審議会等の委員総数に占める女性委員の割合を、湖南市男女共同参画計画に掲げる目標値以上となるよう計画的な登用に努めるとともに、女性委員のいない審議会等の解消に努めるものとする。

(参画の推進方策)

第4条 各審議会等を所管する所属の長(以下「所属長」という。)は、次に掲げる方策等により、審議会等に女性が積極的に参画できるように努めるものとする。

(1) 女性委員の選出を容易にするため、委員の選出基準を見直し、女性枠の設置、選出区分について検討する。

(2) 改選に際しては、女性の参画が図れるよう、その都度検証を行い、他の審議会等との兼職を避ける等の検討を行う。

(3) 学識経験を有する委員については、可能な限り女性の参画を図る。

(4) 団体等に推薦を求める場合には、団体の長等、代表者の役職に限定せず、女性の推薦について協力を要請する。

(5) 市職員が委員となっている場合には、可能な限り女性職員の参画を図る。

(6) 高度に専門的な事項について審議等を行う審議会等を除いて、市民の市政参加をより広く求めるため、委員の公募を行うよう努めるものとする。この場合において、公募の委員については、審議会等の委員に重複して選任しないよう配慮するものとする。

(7) 選挙等による選任の場合においては、女性の立候補が可能であること及び女性の市の政策、方針決定の場への参画の重要性について、あらゆる機会を通じて啓発を行う。

(事前協議)

第5条 所属長等は、審議会等の委員の委嘱等に当たって第3条に定める目標の達成が困難な場合は、男女共同参画担当課と事前協議を行い、調整するものとする。

(情報の収集)

第6条 男女共同参画担当課は、女性の参画を促進するため、女性の人材に関する情報の収集に努めるものとする。

2 所属長等は、女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、男女共同参画担当課の行う情報収集に協力するものとする。

(参画状況等の報告)

第7条 所属長等は、毎年6月1日現在で所管する審議会等の女性委員の参画状況及び参画推進計画書(別記様式)を作成し、人権擁護推進本部長に提出するものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

湖南市審議会等への女性委員の参画の促進に関する取扱要領

平成16年10月1日 訓令第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第26号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成29年4月1日 訓令第5号