○湖南市職員定数条例
平成16年10月1日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、水道事業及び下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の各機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は570人とし、機関別の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局職員 446人
(2) 議会の事務部局職員 7人
(3) 選挙管理委員会の事務部局職員 8人
(4) 監査委員の事務部局職員 4人
(5) 農業委員会の事務部局職員 6人
(6) 公平委員会の事務部局職員 4人
(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 74人
(8) 水道事業及び下水道事業の企業職員 21人
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項第1号に掲げる職員の定数のうち38人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該部局内の配分は、それぞれ市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会又は教育委員会が定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。