○湖南市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成16年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年湖南市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1項、同条第2項第3号、第6条、第8条及び第10条第3号の定めるところに基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(派遣の対象となる団体)
第3条 条例第2条第1項で規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人 全国市町村研修財団
(2) 社会福祉法人 湖南市社会福祉協議会
(3) 特定非営利活動法人 ぱんじー
(派遣の対象とならない職員の特例)
第4条 条例第2条第2項第3号又は同第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により湖南市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、湖南市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年湖南市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第28条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該機関の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以降の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年甲西町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第23―2号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
付則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第19―6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21―3号)
この規則は、令和5年4月3日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。