○湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年湖南市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は、保健所並びに国立、公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該医療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を湖南市公告式条例(平成16年湖南市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付にかえることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年を満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときには、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

第8条 休職者は、その事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和30年石部町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湖南市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日 規則第32号

(平成16年10月1日施行)